車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

今年度に向けて

しばらく筆を置いておりましたが、今年最初のブログは昨日「IT導入補助金」について、タッグを組ませていただいている支援事業者様・メーカー担当者様と今年度に向けての昨年度の状況分析と事前打ち合わせ会議を行ってまいりました。

私自身、改善点と取り入れるべき情報等を見つけられる非常に有意義な会議でした。

それを踏まえて、いろいろと準備していきますかね。

 

さて、今週は数件ご依頼を承りましたので、そちらの方も気を抜かずに迅速にあたります。

手短ですが、今年も邁進していきます。

 

ご覧いただきありがとうございました。

石原大輔行政書士事務所

https://www.d-1486-gyoseisyosi.com

2022年から取り入れる業務

随分ご無沙汰になりましたが、今年最初のブログとなります。

タイトルにもありますが、今年から取り入れたことがございます。

それは、「丁種封印」の業務です。昨年末に研修を経て、丁種封印会員となりました。これで依頼者の利便性もさらに良くなるかと思います。

 

ちょうど先月末頃に初めての出張封印の依頼を受けまして、出張封印ももちろんですが実は初めて天草地方に行きました。

幼い頃に一度行きましたが、自分で運転して行くのは初です。

遠かったですが、日頃あまり目にすることがない海の景色は大変良かったです!

もちろん依頼も事前に車台番号の位置を確認済でしたので、滞りなく遂行できました。

天草ともなれば、当事務所からでも100km近くにもなりますので、依頼者も運輸支局まで訪れるのは大変かとおもいます。

実際携わってみて、この出張封印の利便性を肌で感じることができました。

今年は、より依頼者がご利用しやすいように更なる精進をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

https://www.d-1486-gyoseisyosi.com

空き店舗対策の支援制度

新規出店者の支援事業

熊本市では現在、中小企業者が市内の商店街の地区内の空き店舗で小売業、飲食業又はサービス業のいずれかを営む場合に、出店に係る経費を補助する事業が行われております。

 

1 募集期間は?

令和3年(2021年)11月16日(火)~ 令和4年(2022年)3月31日(木)[17時必着]

※土日、祝祭日等を除き、先着順に受付・審査が行われます。

※予算を超える申込があった場合は、上記募集期間内でも募集は締め切られますのでご注意ください。

 

2 補助対象となる空き店舗は?

詳細な要件は市のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。

 

3 補助対象者は?

補助対象となる空き店舗に出店する中小企業者で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  1. 令和3年(2021年)11月16日以降に空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結した事業者(ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合は、この限りではない。)
  2. 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者
  3. 空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者

 

ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。

 

4 補助対象経費は?

補助の対象経費と対象外となる経費は、市のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。

 

5 補助率・上限額は?

補助対象経費の2分の1以内(補助上限額150万円)

補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨てとします。

※補助率、補助上限額を超える部分は、申込者の負担となります。

 

6 交付の条件は?
  • 遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて商業活動を開始すること
  • 当該店舗にて商業活動を開始した日から24月以内に事業廃止、移転、譲渡等をしないこと
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。


※その他の「交付の条件」は、募集要領で必ず確認してください。

※交付の条件に違反した際は、補助金を返還となることがあります。

 

7 様式は?

募集要領、様式・記載例、よくある質問集などは、市のホームページからダウンロードできますので、ご確認ください。

 

8 お問合せ先は?

経済観光局 産業部 商業金融課

電話:096-328-2424

ファックス:096-324-7004

メール syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp

 

本日は熊本市で現在募集中の補助事業のご紹介でした。熊本市のホームページではその他の支援事業についても詳細に紹介されておりますので、ぜひご確認ください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

https://www.d-1486-gyoseisyosi.com

一時抹消登録(普通車・軽自動車)

一時抹消登録(普通車)

抹消登録、廃車とも言いますが、ナンバープレートを返納して車を一時使用を中止することです。かなりの長期間車に乗らない等がある場合は、一時抹消登録をしておくことをお勧めします。使用していなくても抹消登録をしていない車には自動車税が発生します。

 

一時抹消登録に必要な書類

  • 申請書(OCRシート3の2号様式)
  • 自動車検査証
  • 手数料納付書
  • ナンバープレート
  • 所有者の印鑑証明書
  • 所有者の実印か委任状
  • 自動車税自動車取得税申告書

 

手続きはどこで?

手続きは車検証の登録番号を管轄する運輸支局です。

 

費用

登録印紙代…350円

 

一時抹消登録(軽自動車)

抹消登録、廃車とも言いますが、ナンバープレートを返納して車を一時使用を中止することです。かなりの長期間車に乗らない等がある場合は、一時抹消登録をしておくことをお勧めします。使用していなくても抹消登録をしていない車には軽自動車税が発生します。

 

一時抹消登録に必要な書類

  • 申請書(軽第4号様式)
  • 自動車検査証
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 申請依頼書(代理人の方が手続きに行く場合に必要になります。)
  • 軽自動車税(種別割)申告書

 

手続きはどこで?

手続きは車検証の登録番号を管轄する軽自動車検査協会です。

 

費用

登録印紙代…350円

 

本日もご覧いただきありがとうございました。

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

https://www.d-1486-gyoseisyosi.com

IT導入補助金、3次締切分の結果

10月29日にIT導入補助金の3次締切分の結果が公開されました。

3次では2社の申請者様のサポートをさせていただき、結果は2社様とも採択事業者に決定しました!

まずは一安心ですが、引き続き事業実施・実績報告とその後のサポートに邁進いたします!

今回も申請者の多大なご協力(ヒアリング等)とホームページを開設されていると、アピールポイントの材料が揃いやすいので、非常に助かりました。

ヒアリング中もご自身のお仕事のこだわりを熱く語ってらっしゃる内容など、わたくしも非常に興味深く楽しませていただきました。

本日は短い内容となりましたが、取り急ぎご報告までのブログとなります。

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

https://www.d-1486.argent-loup@aqr.bbiq.jp

ナンバープレート再交付

ナンバープレートが何らかの理由により、傷ついてしまったり、汚してしまったりした場合にナンバープレートを新しく再交付してもらう手続きです。

新しいナンバープレートと古いナンバープレートは交換になります。なおかつ表示されている文字・数字が全て判読できないと同じ番号で再交付できません。再交付できない場合は番号変更の手続きになります。

 

普通車の場合

手続きはどこで?

手続きは管轄の運輸支局です。どこの運輸支局でもOKではありません。

 

フロントナンバーとリアナンバーで受け取り方法が違います

フロントナンバーの場合は、申請して交換開始可能日が記載されている引換証が発行されます。その期日にナンバープレートを外して運輸支局に持参して、新しいナンバープレートと交換します。車の持ち込みは必要ありません。

リアナンバーの場合は、手続き自体はフロントナンバーと同じですが、封印がありますので車両の持ち込みが必要です。

 

再交付に必要な書類
  • 申請書(OCR3号様式)
  • 自動車検査証
  • き損・汚損したナンバープレート(申請後のナンバープレートの引き取り時に持参)

 

費用

ナンバープレート代:780円(1枚)

 

軽自動車の場合

手続きはどこで?

手続きは管轄の軽自動車検査協会です。どこの軽自動車検査協会でもOKではありません。

 

再交付に必要な書類
  • 車両番号標再交付申請書
  • 自動車検査証
  • き損・汚損したナンバープレート(申請後のナンバープレートの引き取り時に持参)

 

費用

ナンバープレート代:780円(1枚)

 

最近、ナンバープレートをき損・汚損される事件を目にするようになりましたので、今回はこのテーマを掲載いたしました。

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

https://www.d-1486-gyoseisyosi.com

 

浄化槽工事業の登録・届出

浄化槽工事業を営もうとする場合は、当該区域を管轄する都道府県に登録あるいは届出の手続きが必要となります。既に他の都道府県で登録・届出を行っている場合であっても、新たに熊本県内で浄化槽工事の営業を行う場合は、熊本県で手続きが必要になります。

登録を受けた後に申請内容等に変更が生じた場合や廃業する場合にも届出が必要です。

 

「登録」が必要な者

建設業法上の許可を受けていない者あるいは建設業法上の許可を受けているが土木工事業建築工事業および管工事業以外の許可しか受けていない建設業者が浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業の「登録」が必要です。

※請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づく建設業許可が必要となりますのでご注意ください。

※登録を受けるための要件として、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。また、浄化槽法第24条第1項に規定される欠格事項に該当しないことが必要です。

※登録の有効期間は5年間になります。引き続き浄化槽工事業を営む場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録申請を行う必要があります。

※登録を受けた後に申請内容に変更が生じた場合または廃業する際には30日以内に届出が必要となります。

 

「届出」が必要な者

建設業法に基づき土木工事業建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を開始したときは、登録の必要はありませんが、特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。

※有効期間は建設業の許可を有している間です。

※届出内容に変更があった際や、浄化槽工事業を廃止した際は遅滞なく届出が必要です。特に建設業許可は5年で更新が必要となっているため、建設業の更新を行った際には、その都度変更の届出が必要となりますのでご注意ください。

 

申請書類の提出先

◎浄化槽工事業の登録

新規、更新、変更届、廃業等届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班

◎特例浄化槽工事業の届出

新規、廃止届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班

変更届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班又は各広域本部・地域振興局の土木事務所

 

手数料

◎浄化槽工事業の「登録」

・新規:33,000円

・更新:26,000円

※いずれも熊本県収入証紙により納入してください。

※変更や廃業等の届出については手数料は必要ありません。

◎特例浄化槽工事業の「届出」

手数料は必要ありません。

 

浄化槽工事業の「登録」に必要な書類等

◎新規・更新

提出書類一覧

  1. 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)(表面)
  2. 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)(裏面)
  3. 誓約書(様式第2号)(工事業登録申請者(法人にあっては役員(注1)を含む)が欠格要件に該当しないことを誓約する書面。法人:代表者が制約、個人:本人が誓約)
  4. 工事業登録申請者の調書(様式第3号)(法人:役員全員(注1)について作成、個人:事業主本人について作成)
  5. 浄化槽設備士の調書(様式第4号)(営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成)
  6. 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し(※原本も持参))
  7. 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類(社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿などをご提示ください。※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は不要です。)
  8. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(※法人の場合のみ。発行後3ヶ月以内のもの)

(注1)業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

※提出書類は2部(正本、副本各1部)必要です。

 

◎変更

・浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)

提出部数は2部(正本・副本各1部)。さらに下記の変更事項に応じた必要書類を添付してください。

添付書類一覧

1)氏名又は名称及び住所(法人にあっては代表者の氏名)

 個人:なし

 法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内)

2)営業所の名称及び所在地

 個人:なし

 法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内)

 ※商業登記の変更を必要とする場合に限る

3)役員の氏名(法人の場合)

 法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内)

 ※新たに役員となる者がある場合には、誓約書(様式第2号)及び当該役員の工事業登録申請者の調書(様式第3号)

4)浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

  • 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
  • 浄化槽設備士の調書(様式第4号)
  • 浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類(社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収票など)

 ※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は不要。

 

◎廃業等

・浄化槽工事業者廃業等届出書(第1号様式)

提出部数は2部(正本・副本各1部)。

 

特例浄化槽工事業の「届出」に必要な書類等

◎新規

※提出部数は2部(正本・副本各1部)

提出書類一覧

・特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)(表面)

・特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)(裏面)

・浄化槽設備士の調書(様式第4号)(営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成)

・営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し ※原本も持参)

・営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類(社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿のいずれかをご提示ください。※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は不要です。

・建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面(建設業許可通知書の写しまたは許可証明書の写し)

 

◎変更

届出後に変更事項が生じた場合は遅滞なく変更届出書を、変更事項に応じて必要な書類を添付して提出してください。

・特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)

添付書類一覧

1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 添付書類なし

2)建設業法に基づき許可を受けた業種、許可番号、許可年月日

  • 建設業許可通知書の写し又は許可証明書の写し

3)浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地

 添付書類なし

4)営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名および浄化槽設備士免状の交付番号

  • 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し(原本も持参)
  • 浄化槽設備士の調書(様式第4号)
  • 浄化槽設備士の常駐性が確認できる書類(社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿など)

 ※個人の場合で事業主が浄化槽設備士である場合は不要です。

 

◎廃止

特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止した場合は遅滞なく廃止届出書を提出してください。

・特例浄化槽工事業者廃止届出書(第2号様式)

※提出部数は2部(正本・副本各1部)

 

以上が浄化槽工事業の登録・届出の手続きとなります。

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

https://www.d-1486-gyoseisyosi.com