車庫証明
年度末となり、自動車の新規登録・名義変更・廃車手続き等が佳境を迎えております。それともう一つ、新しい年度になり新卒・転勤等で引っ越しによる車庫証明の手続きも多いかと存じます。
正式には普通車は「自動車保管場所証明書」、軽自動車は「自動車保管場所届出書」といいます。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者に取得を義務付けられています。申請先は駐車場の住所を管轄する警察署になり、申請をする時と、受取の時の計2回警察署に出向く必要があります。交付は申請してから中2日ほどかかります。
車庫証明が必要な場合とは
- 自動車を新規に購入した時
- 引っ越しや結婚などで氏名や住所が変更した時
- 売買や譲渡によって所有者が変わった時
などされたときです。
普通車の場合は、駐車場のある場所を管轄する警察署へ申請し、車庫証明書とステッカーを取得して、運輸支局で車庫証明書と他の登録書類を添付のうえ車の登録をしなければいけません。
法律により「車庫証明」の取得は義務づけられておりますので、罰則がございます。必ず取得手続きを行いましょう。
熊本県の場合は、
- 普通車は自動車の使用の本拠の位置が「市」及び「町」の地域が適用されます。(注:平成12年6月1日の時点で「村」であった地域は、市町村合併などにより「市」や「町」になった場合でも、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の改正が行われない限り適用されません。)「使用の本拠の位置」とは、自動車の保有者や自動車の管理責任者の所在地をいいます。通常は保有者の住所・居所、法人の場合は事務所の所在地になります。
- 軽自動車は「熊本市」及び「八代市」の地域が適用されます。(注:平成12年6月1日の時点での「熊本市」及び「八代市」の地域であり、以降の市町村合併によって「熊本市」及び「八代市」に合併した地域は適用されません。)、(現在の熊本市のうち「旧下益城郡富合町、旧鹿本郡植木町、旧下益城郡城南町」及び、現在の八代市のうち「旧八代郡鏡町、旧八代郡千丁町、旧八代郡泉村、旧八代郡坂本村、旧八代郡東陽村」については、届け出の必要がありません。)
一方、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」と届出制になっておりますので、新規検査や名義変更の際は添付する必要はございませんので、登録手続きが終わったあとで届出ましょう。
保管場所の要件
- 自動車の保有者の住所・居所と保管場所の距離(地図上で直線距離)が2kmを超えないこと
- 道路から支障なく自動車を出入りさせることができ、自動車の全体を収容することができること
- 自動車の保管場所として使用の権原を有すること
車庫証明に必要な書類
- 自動車保管場所届出書(1部)
- 保管場所標章交付申請書(2部)※申請書は複写式のため警察署に準備してあります。
- 保管場所の所在図・配置図(様式第3号)
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(下記に記載します自己の土地・建物の場合か他人の土地・建物を使用する場合かで変わります)
保有者自身の土地又は建物の場合
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式第1号)
他人の土地又は建物を使用する場合は次のいずれか
- 保管場所使用承諾証明書(様式第2号)
- 駐車場賃貸借契約書の写し(契約書の写しがない場合は、駐車場料金の領収書など)
- 市、町、住宅供給公社などの公法人が発行する確認証明書
費用
証明申請手数料:2,200円
標章交付手数料:550円
(軽自動車の場合は標章交付手数料のみです。)
(熊本県収入証紙により納付します。)
引っ越しなどでは、いろいろな手続きが必要となります。車庫証明の手続きも忘れずに行いましょう。
特に普通車の場合は、名義変更や車検証の住所の変更登録の際に事前に車庫証明の取得が必要になりますが、交付から1ヵ月以内のものが必要となりますので、ご注意ください。車庫証明を取得して、登録を後回ししておくといつのまにか期限切れに…ということもあり得ます。
車庫証明、自動車の登録関連はいずれも平日のみで、時間帯も決められておりますのでお急ぎ・お困りの際は行政書士にご相談されてみてはいかがでしょうか?
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原 大輔
熊本県事業継続・再開支援一時金の申請が開始されてます
1月14日からの熊本県独自の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が減少した県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対して、「熊本県事業継続・再開支援一時金」(以下、一時金)の交付申請が現在開始されております。
この支援一時金は「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金」の申請(受給)者、「熊本県時短要請協力金」の対象事業者は除きます。
募集期間は、2021年03月08日~2021年04月30日になります。
要件は?
本年1月又は2月の売上高が対前年又は前々年同月比で50%以上減少しているのが、次の①または②によることです。
①時短要請(道県独自発令を含む)の飲食店と直接・間接の取引があること
(例:農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供されるサービスの供給者)
②不要不急の外出・移動の自粛(道県独自発令を含む)による直接的な影響を受けたこと
(例:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者などの人流減少の影響を受けた者)
申請方法は?
申請方法は次の2つです。感染防止の観点から原則として持参による申請は受け付けて
いないようです。
(1)郵送
申請書類の宛先は次になります。
〒862-8570 熊本県商工振興金融課 事業継続・再開支援一時金係
(※住所の記載は不要)
(※2021年4月30日(金曜日)の消印有効です。)
(2)オンライン
オンライン申請のリンク先は熊本県のホームページにて案内されております。
申請書類等は?
申請書類等は次のものになります。
①申請書(別記第1号様式)
②-1申請者基本情報【別紙1】法人用
②-2申請者基本情報【別紙】個人事業者用
③交付申請額算定シート【別紙2】
④振込先口座情報【別紙3】
⑤誓約書(別記第2号様式)
⑥確定申告書類の写し(※税務署の受付印があるもの。e-Taxの場合は、電子申告の「受信通知」を添付すること。)
〈法人の場合〉
■対象月の属する事業年度の前年又は前々年の事業年度の確定申告書別表一の控えの写し
■法人事業概況説明書の控え(両面)の写し
〈個人事業者の場合〉
(青色申告を行っている場合)
■2019年又は2020年分の確定申告書第一表の控えの写し
(白色申告を行っている場合)
■2019年又は2020年分の確定申告書第一表の控えの写し
⑦対象月の月間事業収入がわかるもの
(売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類)
⑧申請者名義の振込先口座の通帳の写し(通帳のオモテ面、通帳を開いた1、2ページ目の両方)
⑨本人確認書類(法人の申請の場合は不要)
⑩その他知事が必要と認める書類
※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や2020年に新規開業した事業者等の方については、特別措置を検討しております。当該特例措置については、国の一時支援金の取扱いを確認の上、後日お知らせします。
交付要綱と申請書類の①~⑤は熊本県のホームページからダウンロードできますので、ご確認ください。申請に対するQ&Aも紹介されております。
支援額は?
支援額は、法人は40万円、個人事業者は20万円を上限に支援となります。
算出方法:前年又は前々年1月及び2月の事業収入-(前年又は前々年同月比50%以上減少の月の事業収入×2)
(※算出方法により得られた額が40万円(又は20万円)を下回った場合は、当該得られた額)
相談窓口は?
コールセンターが開設されております。
電話番号:096-387-1515
受付時間:平日9時00分から17時00分まで
注意事項は?
次の点に注意してください。
- 「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金等」の重複受給はできません。また、「熊本県時短要請協力金」の対象者は支給対象とはなりません。
- 重複が判明した場合や不正受給が判明した場合は、一時金の返還及び交付を受けた事業所等が場合によっては公表されることになりますのでご注意ください。
大変な状況が続いておりますが、このような支援を活用して皆さま頑張りましょう!
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔
一時支援金、ホームページ開設(3月1日)
皆さま、こんにちは!
今回は前回から関連した記事で3回目となりますが、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のホームページが開設されました。
それに伴い、新たに公表された事もありますので、その事にも触れたいと思います。
ホームページ開設!
ついに一時支援金のホームページが開設されました。それと一時支援金相談窓口も開設されております。
【申請者専用】
- TEL:0120-211-240
- IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
- TEL:0120-886-140
- IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
相談窓口の受付時間は8時30分~19時00分で土日・祝日も対応いただけるそうです。
新しく公表されたことは?
新しく公表された事は、まず「申請受付期間」が2021年3月8日~5月31日になります。
給付対象のポイント
- 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
- 一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
- 売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、
給付要件を満たさなければ給付対象外となります。 - 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
- 一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
給付規定・申請要領の公表
給付規定と申請要領が正式に公表されておりますので、申請をお考えの方はよくご確認ください。
事業者の具体例
給付対象となり得る事業者の具体例が出されました。
- 飲食店(地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です)
- 食品加工・製造事業者…惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等
- 器具・備品事業者…食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等
- サービス事業者…接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等
- 流通関連事業者…業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等
- 飲食品・器具・備品等の生産者…農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者
- 旅行関連事業者…飲食事業者(昼間営業等の飲食店★等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
- その他事業者…飲食事業者(昼間営業の飲食店等)、文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等
- 上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者…食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等
公表されました事業者の具体例を挙げましたが、対象となり得る業種に該当しても、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外となります。例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
あくまでも具体例ですので、ご自身の事業が給付対象となり得るのかの詳細は事務局へご確認された方がよろしいかと思います。
申請の流れは
その1.事業形態が申請対象かの確認
申請対象の事業形態は次の3つです。
-
中小法人等…資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。
- 個人事業者等(事業所得)…フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。ただし、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、下記の「個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)」になります。
- 個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)…主たる収入が雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の皆さまが対象となります。
その2.各必要事項の確認
一時支援金の概要(給付対象、申請期間、給付額など)、申請に必要な書類、申請サポートの紹介などはサイトで紹介されておりますので、確認しましょう。
その3.申請に必要な書類や情報の準備
申請に必要な証拠書類などを事前に電子化しておきましょう。電子申請となりますので、添付書類をスキャナーで読み取り、PDF・JPEG・PNGのいずれかのデータ形式にしておいてください。
●登録確認機関での事前確認に必要な書類等
申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要となります。事前確認に必要な資料は次の6つです。
- 本人確認書類※1
- 履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
- 収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2・3
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
なお、登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等の場合、1~5の書類の確認を省略することができます。その場合は、6のみをご準備ください。
●一時支援金の申請に必要な証拠書類等
中小法人等の場合
- 宣誓・同意書
- 取引先情報一覧
- 確定申告書類
- 対象月の売上台帳等
- 履歴事項全部証明書
- 通帳の写し
個人事業者等(事業所得)の場合
- 宣誓・同意書
- 取引先情報一覧
- 確定申告書類
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 本人確認書類の写し
個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)
その4.仮登録を行う
仮登録は現在行うことができますので、「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、マイページから仮登録を行い申請IDを発番してください。申請(仮登録)には受け取り可能なメールアドレスが必要になります。
その5.登録確認機関で事前確認を受ける
上記「その3.申請に必要な書類や情報の準備」で紹介しました登録確認に必要な書類を準備し、登録確認機関の検索及び事前確認の予約をして事前確認の実施をしてください。
その6.マイページから必要事項の入力を行い申請
いよいよマイページから必要事項を入力して申請となりますが、申請受付は2021年3月8日から開始予定です。現在は申請手続きに進むことはできません。
したがって、申請受付開始日までに上記のその1~その5までの準備・進行しておくことをお勧めします。
その7.申請完了
申請内容の確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送されます。通知が到着した際には内容を確認しましょう。
申請件数が多数に及ぶ場合や、申請者からの申請内容に不備がある場合、申請者において不備の修正や追加書類の提出に応じていただけない場合等で審査に時間を要することがあります。
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」で申請の場合には、通常の事業収入の場合(中小法人等向け、個人事業者等向け)に比べて、確認に時間がかかり、入金までに大幅な時間を要する場合があります。
また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付ができない場合がございます。
一時支援金の給付額が確定しましたら「一時支援金の振込のお知らせ」という給付通知書が発送されます。
より詳しい内容は開設されたホームページで閲覧でき、資料等やよくある質問も掲載されておりますので、申請を検討されている皆さまは、申請受付前にぜひ確認なさることをオススメしたします。
ご覧いただきありがとうございます。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の続報
春は着実に到来しているようです。花粉症がつらいですね。
さて、前回の一時支援金のさらなる情報が公開されましたので、本日のブログでご紹介したいと思います。給付要件などは引き続き検討・具体化がされておりますので変更になることがございます。
給付額は
前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3
中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円。対象期間は1月~3月。対象月は対象期間から任意に選択した月となっております。
給付対象は
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者。
- 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
※注意※
- 「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
- 給付要件を満たす事業者であれば、業者や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
- 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象となりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。
- 飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
- 都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
具体的な対象事例および保存すべき証拠書類等
対象となり得る事業者の例と保存すべき証拠書類等の例は公表されておりますが、現在検討中ですので、今後も変更などが有り得ます。
申請から給付までの一連の流れ
申請者は一時支援金事務局へアカウントを申請・登録
↓
申請者は、アカウントが発行されたら、緊急事態宣言の影響の確認に必要な書類を準備し、全国各地に指定する登録確認機関へ事前確認の予約をします。
↓
予約した段取りに従い、TV会議・対面・電話等で登録確認機関から書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を受けます。
※登録確認機関が確認することは、「申請予定者が事業を実施しているか、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等」を確認します。宣誓内容が正しいか、申請者が給付対象であるかまで判断するものではありません。
↓
申請者は登録確認機関の事前の確認を受け、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合は、一時支援金事務局が今後設置する申請用のwebページから申請ができます。
↓
申請者が申請した内容を一時支援金事務局が審査し、不備等がなければ申請書類に添付した通帳に振り込まれます。
一連の流れは2月24日時点ではこのように公開されておりますが、まだ正式に決まっておりませんので変更点があるかもしれません。
事前確認時に必要となる書類
1.事業の実施:2019年及び2020年の確定申告書
2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
2.給付対象の理解:宣誓・同意書(2月下旬に所定の様式を公表予定)
一時支援金に申請時に必要となる書類
- 確定申告書(2019年及び2020年の確定申告書)
- 売上台帳(2021年の対象月の売上台帳)
- 宣誓・同意書(2月下旬に所定の様式を公表予定)
- 本人確認書類※個人事業者の場合※(運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等)
- 通帳(銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人が確認可能なページ 等)
※特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。
以上のような内容となっております。頻繁に公表内容が更新されており、正式決定ではありませんが、予定スケジュールではもうすぐ募集予定になっております。申請を予定していらっしゃる方は早めの準備をしておいた方がよろしいかと思います。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔
一時支援金の支給の情報
中小企業庁において、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けた、中堅・中小事業者を対象に一時支援金の制度が創設されます。
対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売り上げが減少した中堅・中小事業者
要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
- 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼり等、飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)または、
- 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)▲50%以上減少していること
支給額
法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内の額を支給
※算出方法:前年(または前々年)1月から3月の事業収入-(前年(または前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
申請方法(調整中)
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。
申請方法は現在調整中で、3月上旬に電子申請での受付開始を予定としております。追って正式な申請方法が告知されますので、発表があり次第紹介いたします。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔
2021年度に向けての事前準備
こんにちは。本日は節分ですね、恵方巻食べました(笑)
さて、今回は2021年度に向けてというのは3月、新年度となる4月となると、補助金・助成金の申請がスタートになるであろうという時期になります。
まだ今年度の詳細な情報はあまりございませんが、事前準備としてオススメするのが「GビズID」の取得です。
補助金等の電子申請をお考えならば、「gBizIDプライム」を取得しておきましょう。補助金等以外でも社会保険手続きなどの電子申請でも利用可能ですので、ぜひ取得されることをオススメいたします。
手続きは?
手続きはGビズIDのWebサイトで申請書を作成・プリント出力し、印鑑証明書(個人事業主は印鑑登録証明書)と登録の印鑑で押印した申請書を運用センターに郵送し、審査ののち不備がなければ、原則2週間以内に「gBizIDプライム登録申請の受付のお知らせ」という件名のメールが届きます。
届いたメールに記載されているURLをクリックしますと、申請書に登録したSMS番号にワンタイムパスワードが送付されます。メールには有効期限が記載されております。期限内にURLのクリックをしましょう。
アカウントID(メールアドレス)とSMS番号に届いたワンタイムパスワードを入力したらOKボタンを押下します。
次にパスワードを設定しOKボタンを押下したらログイン準備が整います。
手続き・ログインの方法などはGビズIDのWebサイトでもマニュアルがPDFでアップされております。
補助金・助成金が開始されてからだと、gBizIDプライムの取得にも通常より日数がかかったりすることもございます。スムーズに取得できるうちに動いておいたほうがよろしいかと存じます。
「持続化給付金」「家賃支援給付金」の申請にはgBizIDプライムのアカウントの新規取得は必要ありません。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔
https://www.d-1486-gyoseisyosi.com(ようやくホームページの引っ越しが終わりました…)
緊急事態宣言発令に伴い
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
熊本県独自の緊急事態宣言発令中で、感染症対策・体調管理など気を付けるべき点は多いですが、本日は緊急事態宣言発令に伴う補助金等(熊本県)の情報をお届けしようと思います。
熊本県は…
熊本県は、中央区の通町筋、桜町周辺地区の酒類を提供する飲食店等に対し営業時間の短縮を要請しております。第1回・第2回の要請期間は終了(時短要請に全面的に協力いただいた方への協力金の交付申請は2月26日までです)しておりますが、現在は飲食店・喫茶店を対象に規模も拡大された形で時短要請が行われております。
- 要請内容:県内で午後8時以降も設備を設けて客に飲食をさせる飲食店、喫茶店を営業している事業者の方に対し、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮するよう要請。
- 要請期間:令和3年1月18日(月)午後8時~令和3年2月8日(月)午前5時まで
- 対象地域:県内全域
- 対象施設:午後8時以降も営業している飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(ネットカフェ、マンガ喫茶等宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設及び宅配サービス又はテイクアウトサービスの提供のみを行う施設を除く。)
時短要請協力金(第3回)交付額等
- 協力金交付額:1店舗当たり最大84万円(通常の営業時間が20時を超える日数が少ない店舗等は、交付額が異なる場合があります)
- 交付対象:営業時間短縮に全面的に協力いただいた方(遅くとも1月21日までに時短要請に協力いただけなかった方や従来の営業時間が午後8時までの方、座席等を設けていない飲食店等を営業している方、既に廃業、休業(時短要請に基づくものを除く)又は倒産している方、などは交付対象外です)
- 申請に必要な書類:申請書(様式)、誓約書(様式)、飲食店営業許可証の写し、確定申告書の写し(収受日受付印の押印が必要。e-Taxを通じて申告している場合は受信通知等を提出してください)、営業時間の短縮が確認できる書類(店頭に「時間短縮営業のお知らせ」等(様式3)を提示している写真を提出)、感染防止対策ステッカー等を掲示している写真(県または市町村等が奨励するもの)、通帳の写し(通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方の写しを添付)、営業実態が確認できる書類(「営業実態確認書」(様式4)を提出)
- 申請書の入手方法:熊本県庁のホームページからダウンロード、熊本県庁行政棟本館1階 情報プラザで配布、各広域本部・地域振興局、各市町村で配布。
- 申請受付期間:令和3年2月8日(月)~3月12日(金)
- 申請方法:〒862-8570 熊本県商工政策課 時短要請協力金係に郵送
熊本市は…
熊本市は、熊本市時短協力緊急家賃支援金を出しております。コールセンターは1月23日から開設します。
- 制度概要:時間短縮営業をした飲食店等を対象に、店舗家賃1か月分(家賃上限額:35万円)の1/2相当額(支援の上限額:17.5万円)を支援。
- 対象者:次の要件を全て満たす方
- 熊本県による時短要請協力金(第3回:令和3年1月18日~2月7日実施分)の交付を受けている。
- (1.)の交付を受けた店舗が熊本市内に所在している。
- (1.)の交付を受けた店舗を賃借にて営業している。
- 中小企業、小規模事業者である。
- 対象経費:1か月分の家賃
- 支援金の額:1か月分の家賃(上限額:35万円)×1/2相当額
※家賃が35万円以上でも申請は可能ですが、支援金は上限35万円の1/2相当額(支援の上限額17.5万円まで)です。
※支援金に1,000円未満の端数が生じる場合、切り捨てします。
※支援は1回のみです。
- 申請受付期間:令和3年2月8日(月)~3月31日(水)
- 申請方法:〒860-8601 熊本市家賃支援事務局 宛に郵送です。
※期限を過ぎても熊本県の交付決定から15日以内の申請であれば有効とします。
- 申請書類:まず熊本県時短要請協力金の交付手続きの完了が必要です。その上で、交付申請書(様式第1号)、誓約書及び同意書(様式第2号)、請求書(様式第3号)、委任状(申込者と振込先口座名義が異なる場合に提出)
- 添付書類:熊本県時短要請協力金(第3回:令和3年1月18日~2月7日実施分)の交付を受けたことがわかる書類の写し、賃貸借契約書の写し、直近の賃料を確認できる書類の写し、振込口座通帳の写し。
- 支給の決定:提出書類の内容を審査し、交付額を決定します。結果は申請者宛てに通知書が送付されます。
- 口座振込:交付確定通知書が届いた後、指定口座に支援金が振り込まれます。書類に不備等がなければ、申請書類受理から概ね10日ぐらいを見込まれています。
簡単にではありますが、以上が現在、熊本県と熊本市に掲載されている協力金関係の情報となります。どちらも各ホームページにて掲載されており、申請書等もダウンロードできるようになっておりますので、交付をお考えの方は一度ご覧ください。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原 大輔
https://www.d-1486-gyoseisyosi.com(現在、ホームページ引っ越し中のため、事務所名検索等でお越し下さるようよろしくお願いいたします。)