車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

製造たばこの小売販売業の許可

今や喫煙する場所も限られたりしている『たばこ』ですが、たばこを販売するには許可が営業所ごとに必要です。(たばこ事業法第22条)

 

1.たばこ小売販売業の種類

(1)特定小売販売業

劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内で販売する場合。

(2)一般小売販売業

上記(1)の特定小売販売業以外(普通のたばこ店など)

 

2.たばこ小売販売業の許可要件

申請者の要件

申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当しない者。

簡単に言いますと、たばこ関係で国から処分を受けていなければ大丈夫です。

 

予定営業所の位置要件

袋小路に面している場所など、たばこの購入に著しく不便と認められる場所でないこと。

 

予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離要件(単位:メートル)

環境区分   繁華街   繁華街   市街地   住宅地   住宅地

地域区分   (A)   (B)    ―    (A)   (B)

指定都市    25     50    100   200   300

市制施行地   50    100   150   200   300

町村制施行地  ー     ―    150   200   300

※特例があります

 

自動販売機の設置箇所要件(一般小売販売業の場合)

(1)店舗内…従業員のいる場所から自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる場所であること。

(2)店舗外…店舗に接している場所で、従業員のいる場所から自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる場所であること。

 

自動販売機の設置箇所要件(特定小売販売業の場合)

施設の従業員または自動販売機の管理責任者から、自動販売機およびその利用者を直接かつ容易に視認できる場所であること。

※工場、事務所等に例外あり。

 

たばこの取扱予定高の要件

月間4万本(標準取扱高)以上あること。

 

予定営業所の使用権利

営業所の使用権利があること。許可後1ヶ月以内に開業できる見込みであること。

 

法人の定款又は寄付行為によって定められた目的の範囲

法人の申請の場合、定款又は寄付行為によって定められた目的にたばこの販売が含まれていること。たばこ販売と限定されていなくても、商品の小売販売など。規定がなくとも「その他前各号に附帯する業務」または「その他目的達成のための事業」等の規定があれば良いです。

 

3.必要書類

(共通書類)

  • たばこ事業法施行規則別紙様式第17号
  • たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書
  • 未成年者喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙第18号)
  • 予定営業所を示す図面
  • 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸契約書の写し(営業所が自己の所有に属さないときに添付してください。)

(個人の場合)※上記の共通書類に加え

  • 住民票の抄本又はこれに代わる書面
  • 破産手続開始の決定を受けて複権を得ない者又は禁治産者に該当しない旨の市町村長の証明書
  • 後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書
  • 未成年者の登記事項証明書(申請者が未成年者である場合に添付してください。)
  • 身体障害者手帳の写し(申請者が身体障害者の場合に添付してください。)
  • 母子又は父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書(申請者が母子又は父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する場合に添付してください。)

(法人の場合)※共通書類に加え

  • 法人の登記事項証明書
  • 定款又は寄附行為

 

4.手数料

手数料は必要ありません。ただし許可を受けた場合は、登録免許税15,000円の納付義務があります。)

 

以上が『製造たばこの小売販売業の許可』の要件・提出書類になります。

許可権者は財務大臣ですが、申請書の提出先は小売販売業を行おうとする予定営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に持参又は郵送等により提出してください。

ちなみにわたくしはタバコは吸いません。

 

ご覧いただきありがとうございました。