車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

旅館業営業許可

旅館を経営しようとする者は、開設地を管轄する保健所長の許可が必要となります。熊本市内に開設する場合は、熊本市の許可が必要になります。

 

手続きの流れ

  1. 施設を建設前に保健所に事前相談
  2. 保健所が図面をチェックした後に事前指導済証を交付
  3. 地域振興局土木等に建築確認申請をする
  4. 施設完成後に消防法令に基づく検査を受ける
  5. 保健所に旅館業営業許可申請書を提出
  6. 保健所の書類審査及び現地調査を受けた後、保健所長が営業を許可します

 

許可の要件

1.申請者が旅館業法における欠格要件に該当しないこと。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅館業法若しくは旅館業法に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

  • 許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過していない者

  • 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して五年を経過しない者

(法人の場合は業務を行う役員の中に上の条件に該当する者が存在すると許可がおりません。)

2.営業施設の半径100m以内に旅館業法第三条第3項各号で規定する施設が存在しないこと

  • 学校教育法に規定する学校(大学は除きます)
  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設
  • 社会教育法に規定する社会教育に関する施設

3.営業施設の用途地域が「住居専用地域」「工業地域」「工業専用地域」でないこと

4.営業施設の建築基準法上の建物用途が「旅館」「簡易宿所」であること

5.営業施設が消防法に適合していること

6.営業施設が旅館業法の構造設備基準を満たしていること

7.その他、関係法令や自治体の条例等の基準を満たしていること

 

提出書類

  1. 旅館業許可申請
  2. 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
  3. 当該旅館を中心とした半径おおむね100m以内の区域の見取図
  4. 敷地内における建物の配置図及び各室の設備、配置、用途及び面積を表示した平面図
  5. 入浴施設内の脱衣室、浴室、浴槽等の施設及び面積を表示した平面図並びに給湯、給水及び排水の系統を表示した平面図
  6. 浴槽の構造(レジオネラ防止条例に掲げる設備の付帯状況を含む。)の概略図
  7. 建築主事等が交付する検査済証の写し
  8. 消防法令適合通知書

熊本市では許可の手数料は¥22,000となっております。また現地検査から凡そ7日程度で営業許可証を発行されます。担当者から連絡がありますので受け取りにご来所下さい。また、保健所の検査を受けた証になるので受付などのお客様が見えるところへ掲示をお願いします。

 

以上が、旅館業営業許可の申請になります。建物の建築確認はもちろんのこと、中の設備の要件、周囲の環境の要件など厳格なチェックがありますので、事前確認は必ず行ってください。

 

ご覧いただき、ありがとうございました。