車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

車庫証明

年度末となり、自動車の新規登録・名義変更・廃車手続き等が佳境を迎えております。それともう一つ、新しい年度になり新卒・転勤等で引っ越しによる車庫証明の手続きも多いかと存じます。

正式には普通車は「自動車保管場所証明書」、軽自動車は「自動車保管場所届出書」といいます。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者に取得を義務付けられています。申請先は駐車場の住所を管轄する警察署になり、申請をする時と、受取の時の計2回警察署に出向く必要があります。交付は申請してから中2日ほどかかります。

 

車庫証明が必要な場合とは

  1. 自動車を新規に購入した時
  2. 引っ越しや結婚などで氏名や住所が変更した時
  3. 売買や譲渡によって所有者が変わった時

などされたときです。

普通車の場合は、駐車場のある場所を管轄する警察署へ申請し、車庫証明書とステッカーを取得して、運輸支局で車庫証明書と他の登録書類を添付のうえ車の登録をしなければいけません。

法律により「車庫証明」の取得は義務づけられておりますので、罰則がございます。必ず取得手続きを行いましょう。

熊本県の場合は、

一方、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」と届出制になっておりますので、新規検査や名義変更の際は添付する必要はございませんので、登録手続きが終わったあとで届出ましょう。

 

保管場所の要件

  1. 自動車の保有者の住所・居所と保管場所の距離(地図上で直線距離)が2kmを超えないこと
  2. 道路から支障なく自動車を出入りさせることができ、自動車の全体を収容することができること
  3. 自動車の保管場所として使用の権原を有すること

 

車庫証明に必要な書類

  • 自動車保管場所届出書(1部)
  • 保管場所標章交付申請書(2部)※申請書は複写式のため警察署に準備してあります。
  • 保管場所の所在図・配置図(様式第3号)
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面(下記に記載します自己の土地・建物の場合か他人の土地・建物を使用する場合かで変わります)

 

保有者自身の土地又は建物の場合 
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式第1号)

 

他人の土地又は建物を使用する場合は次のいずれか 
  • 保管場所使用承諾証明書(様式第2号)
  • 駐車場賃貸借契約書の写し(契約書の写しがない場合は、駐車場料金の領収書など)
  • 市、町、住宅供給公社などの公法人が発行する確認証明書

 

費用

証明申請手数料:2,200円

標章交付手数料:550円

(軽自動車の場合は標章交付手数料のみです。)

熊本県収入証紙により納付します。)

 

引っ越しなどでは、いろいろな手続きが必要となります。車庫証明の手続きも忘れずに行いましょう。

特に普通車の場合は、名義変更や車検証の住所の変更登録の際に事前に車庫証明の取得が必要になりますが、交付から1ヵ月以内のものが必要となりますので、ご注意ください。車庫証明を取得して、登録を後回ししておくといつのまにか期限切れに…ということもあり得ます。

車庫証明、自動車の登録関連はいずれも平日のみで、時間帯も決められておりますのでお急ぎ・お困りの際は行政書士にご相談されてみてはいかがでしょうか?

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

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