車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

貨物軽自動車運送事業の届出

皆さま、こんにちは!

本日は、直接のご依頼者ではないですが運送業を始められるという方とお話しする機会がありましたので、運送業の一つ「貨物軽自動車運送事業の届出」を紹介したいと思います。

 

貨物軽自動車運送事業とは?

貨物軽自動車運送事業は、軽トラックやバン、或いは125cc以上のバイクを使って荷物を運送する事業です。地方運輸支局に届出て黒ナンバーを取得してできます。自宅を営業所や休憩・睡眠施設としてでき、運行・車両整備の責任者に資格要件がないので、一般貨物自動車運送事業に比べて開業しやすい事業になります。インターネットショッピングの商品の配送、書類配送で使うバイク便、小規模な引っ越し、有償で軽ワゴンを使用してペットサロンや動物病院への送迎などさまざまな場面で利用されている運送業です。

貨物軽自動車運送事業は営業所を置く都道府県の管轄の運輸支局に届出ます。貨物自動車運送事業法第2条第4項下記のように定義しています。

 

第2条  この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

(中略)

4  この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

 

上記にありますように、三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を使用して事業を行います。二輪の自動車は125cc超の小型二輪車が対象となります。125cc以下の原動機付自動車は対象外です。

 

審査基準

1.営業所と車庫の距離

自動車の保管場所は2km以内です。

 

2.事業用自動車の構造

乗車定員や最大積載量などの構造等が不適切なものでないこと。4ナンバー、車検証上で用途が「貨物」となっている車両。乗車定員は「2人」以下か「2(4)人」と記載されていることが必要です。5ナンバー(乗用)でも、届出できますが、乗車定員を「2人」以下に構造変更し改造申請する必要があります。

 

3.車庫

  • 使用権原を有する。
  • 事業用自動車すべてを収容できること。1両あたり8㎡以上。
  • 都市計画法等関係法令に抵触していないこと。
  • 他の用途の部分と明確に区分されていること。

 

4.休憩・睡眠施設

乗務員が適切に利用することができる施設であること。自宅でもできます。

 

5.その他

  • 車両台数は1両から始められます。
  • 運行管理体制を定められていること
  • 十分な損害賠償能力を有するものであること。車両は自賠責保険・任意保険に加入が必要です。

 

届出手続きの流れ

1.必要書類の準備

上記で紹介しました必要書類を準備します。

運賃料金設定届出書と運賃料金表は運賃及び料金を設定しているときは提出します。

事業用自動車等連絡書は貨物軽自動車運送事業経営届出を運輸支局に提出して問題なければ、即日発行されます。

 

当事務所に書類作成をご依頼される場合は、さらに以下の書類をご準備願います。

個人の場合

  • 運転免許証(コピー)
  • 住民票の写し

法人の場合

  • 登記簿謄本の写し

 

2.貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出・審査

運輸支局に提出します。

 

3.事業用自動車等連絡書の交付

届出が受理されると即日交付されます。事業用自動車の届出などの各種手続きを行います。

 

4.営業用ナンバー(黒ナンバー)を取り付け

管轄の軽自動車検査協会事業用自動車の届出などの各種手続きを行い、新しい車検証と営業用ナンバー(黒ナンバー)が発行されます。

 

5.貨物軽自動車運送事業の開始

以上で手続きは終了です。

 

ネットショッピングや宅配、ペットサロンの送迎などでお世話になっている貨物軽自動車運送事業の紹介でした。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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