車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

熊本県で公募されている補助金 その3「中小企業者業態転換等支援事業補助金」

皆さま、こんにちは。

石原大輔行政書士事務所の石原です。

本日は、その3になります現在熊本県で公募されてる補助金の紹介です。

令和3年5月21日から令和3年6月30日まで受付となっている「中小企業者業態転換等支援事業補助金(令和3年度第2回)」です。

※この記事は熊本県ホームページ掲載の『(熊本県)「中小企業者業態転換等支援事業補助金」(令和3年度第2回)公募のお知らせ』から参照しております。

 

この補助金は、県内の中小企業者が行う経営力強化のためのコロナ禍の環境変化に応じたビジネスモデルの再構築(業態・サービス提供方法等の変更や追加)に係る取組みに対して支援するのが目的です。特に今回の公募では新型コロナウイルス感染症や令和2年7月豪雨による経営上の影響を受けた事業者で、経営力強化に取り組んでいる方への重点的支援を図るという趣旨です。

 

補助対象者は?

次の1~4の要件を全て満たす中小企業者(単独または複数の中小企業者)です。

1.熊本県内に所在する次の(1)(2)を全て満たす中小企業者であること

 ⑴本補助金交付申請時において熊本県内で事業を行っている事業者であること。(※1)

 ⑵中小企業者であること。(※2)

(※1):個人事業主においては熊本県内に住民登録があり、法人においては主たる事業所について熊本県内が登記所在地であること。(確定申告書や現在事項全部証明書等で確認します。)

(※2):中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」をいいます(業種ごとの資本金または従業員数(常勤)で判断します。公募要領を参照ください。)

 

2.次の⑴~⑷に掲げるいずれにも該当しない者であること。

⑴法人等(個人または法人をいう)が、暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であること、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること

⑵役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていること

⑶役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していること

⑷役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有していること

 

3.県税に未納がないこと。

 

4.過去に「中小企業者業態転換等支援事業補助金」の採択・交付決定を受け、補助事業を実施した(している)者でないこと。

 

補助対象事業は?

次の1~5に掲げる要件をいずれも満たす事業になります。

1.策定した経営計画に基づき実施する、業態やサービス提供方法の変更や追加等「ビジネスモデルの再構築」により経営力強化を図るための取り組みであり、3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる取組みであること。

2.商工会・商工会議所等による専門家の支援を受けながら取り組む事業であること。

(※「支援を受けながら取り組む」とは、本補助金が事業経営に効果的に働くように、助言や指導、融資あっせん等の支援を受けながら事業を実施することです(補助事業計画書に記載・添付していただくことで確認されます。))

3.熊本県内において実施される事業であること。

4.以下に該当する事業を行うものでないこと。

  • 同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)や県、市町村が助成する他の制度(補助金・委託費等)と重複する事業
  • 本事業の完了後、概ね1年以内に売り上げにつながることが見込まれない事業
  • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(例:マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業等)

5.複数事業者による共同申請の場合は、連携する全ての中小企業者が関与する事業であること。

 

補助対象経費は?

機械装置等費、技術導入費、クラウド利用費、知的財産権等関連経費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借損料、専門家謝金、専門家旅費、運搬費、設備処分費、委託費、外注費

 

補助額は?

  • 補助上限額:200万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内

 

受付期間は?

令和3年(2021年)5月21日(金曜日)~令和3年(2021年)6月30日(水曜日)17時まで必着

 

提出先およびお問合せ先は?

熊本県中小企業団体中央会

〒860-0801 熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル2階A号室

電話:096-247-6376

営業時間:9時00分~17時00分

 

熊本県ホームページには、公募要領・応募書類(様式)のダウンロードのほか、事業実施期間や補助事業の流れ、注意事項も掲載されておりますのでご確認ください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

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