車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

熊本県時短要請協力金の受付開始(6月14日から)

令和3年6月14日(月曜日)から時短要請に基づく協力金の申請受付が開始されます。

熊本県ホームページに掲載されておりますお知らせを引用しております。)

 

申請対象及び対象期間は?

(1)熊本市中心部の飲食店等

 酒類を提供する飲食店(※1):令和3年4月29日(木)~令和3年5月15日(土)

 飲食店全般:令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)

 (※1の期間分の一部分割申請を既に行っている方は、その分の申請はできません。)

 

(2)熊本市全域(熊本市中心部を除く)の飲食店等

 酒類を提供する飲食店:令和3年5月10日(月)~令和3年5月15日(土)

 飲食店全般:令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)

 

(3)有明保健所管内の飲食店等

 酒類を提供する飲食店:令和3年5月6日(木)~令和3年5月15日(土)

 飲食店全般:令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)

 

(4)熊本県内全域(熊本市及び有明保健所管内を除く)の飲食店等

 飲食店全般:令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)

 

※2(1)(2)の飲食店については、6月14日(月曜日)以降も時短要請が継続されるため、全ての期間が終了した後に一括申請を行うことも可能です。

 

申請の受付期間は?

令和3年6月14日(月)~令和3年7月30日(金)(予定)

 

申請受付方法は?

(1)電子申請による申請

 現在準備中です。URLは6月14日(月)からアクセスできるようになります。

 

(2)郵送による書面申請

 〈宛先〉〒862-8570 熊本県商工政策課 時短要請協力金係(※住所記載不要)

 

必要書類は?

(1)申請書(様式1)

  • 対象施設一覧(様式1別紙1)(複数店舗分の申請を行う場合)
  • 支給額算定シート(様式1別紙2)

(2)誓約書(様式2)

(3)食品衛生法の飲食店営業許可証(または喫茶店営業許可証 ※5月16日以降に要請に協力した飲食店の場合)の写し

(4)使用する算定シートに対応する年度の確定申告書(原則として税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの。法人事業概況説明書(月別売上高、兼業割合)、青色申告決算書(月別売上高)等の写しを含む。ただし、令和2年以降に開業し確定申告を行っていない場合は売上台帳の写し。)

(5)店舗若しくは事業部門ごとの月別売上高が確認できる書類等の写し(売上帳簿等の写しを含む)

(6)協力要請(第5回)を受け、対象期間に全面的に応じたことが確認できる書類(時間短縮営業のお知らせ(様式3-1)または休業のお知らせ(様式3-2)を店頭に掲示している写真)

以下の2点を満たすようにご注意ください。

  • 店名が分かる看板等が時短のお知らせと一緒に映っているなど、申請する店舗の店頭にお知らせが掲示してある状況が分かり、かつお知らせの内容が判読できるもの。(看板を入れた遠景ではお知らせの内容が判読できない場合、写真が近景と遠景の複数に分かれても可。)
  • 申請する期間のすべてについて、要請通りに時短営業に協力していたことが分かるもの。

(7)「熊本県感染防止対策ステッカー」(チェックリストを含む)又は「各市町村独自の感染防止ステッカー」を店舗に掲示している写真

(8)振込先口座の通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方の写し(原則申請者名義)

(9)第4条(1)(3)に規定する罹災特例を活用する場合は、罹災証明書等の写し(該当する方のみ)

(10)営業実態確認書(様式4)

(11)酒類提供が確認できる書類(メニュー表の写しなど)

 

お問い合わせ先は?

相談窓口 096-333-2828

開所時間 平日 9:00~17:00

     土日・祝日 休み

     ※6月12日(土)、13日(日)は、9:00~17:00で受付されます。

 

申請に必要な書類のダウンロードや詳しい内容は熊本県のホームページに掲載されております。電子申請先のURLは令和3年6月14日からアクセスできるようになります。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

https://www.d-1486-gyoseisyosi.com