車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

熊本市の支援金「熊本市時短協力緊急家賃支援金」

熊本市は、まん延防止等重点措置対象地域に適用されたことに伴う営業時間短縮要請を受け、時間短縮営業に全面的に協力した飲食店・大規模集客施設等の店舗を対象に1ヶ月分の家賃の1/2相当の額(上限:17万5千円)を助成されます。

 

対象事業者は?

次の(1)~(4)全ての要件を満たす事業者です。

(1)熊本県による下記のいずれかの時短要請協力金の交付を受けていること

  • 飲食店:熊本県時短要請協力金(第5回)※県時短要請協力金を一部分割にて受領している場合でも家賃支援金の申請を行うことができます。
  • 大規模集客施設、その一部を賃借するテナント(飲食店以外):熊本県大規模集客施設等時短要請協力金

(2)(1)の交付を受けた店舗が熊本市内に所在していること

(3)(1)の交付を受けた店舗を賃借にて営業していること

(4)中小企業、小規模事業者であること

 

申請の様式は?

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書及び同意書(様式第2号)
  3. 請求書(様式第3号)
  4. 委任状(※申請者と振込先口座名義が異なる場合のみ提出)

上記の様式は熊本市のホームページからダウンロードできます。

 

添付書類

01.各「交付のお知らせ」の写し

  • 飲食店の場合:熊本県時短要請協力金(第5回)の「交付のお知らせ」の写し
  • 大規模集客施設、その施設内のテナントの場合:熊本県大規模集客施設等時短要請協力金の「交付のお知らせ」の写し

02.賃貸借契約書の写し(※第2回熊本市緊急家賃支援金を申請された飲食店は不要です。

03.直近の賃料を確認できる書類の写し

04.振込口座通帳の写し

※上記添付書類の詳しい内容は熊本市のホームページに掲載されております。

 

支援金の額は?

1ヶ月分の家賃の1/2相当額(上限:17万5千円)、支援は1回のみ。

※飲食店において県の時短要請協力金を一時分割にて受領している場合でも家賃支援金の申請は、1店舗につき1回限りとなります。

 

(注意)

※管理費、共益費、光熱水費、駐車場使用料は除きます。

※対象となる店舗の敷地として利用している土地代は対象になります。

※第三者に対し、転貸している部分については支援の対象外です。

※対象となる家賃の上限は35万円です。35万円を超える場合も支援金の上限は35万円の1/2相当額(上限17万5千円)までとなります。

※支援金に1,000円未満の端数が生じる場合は切捨てになります。

 

申請の受付期間は?

令和3年6月15日(火)~9月15日(水)

※期限が過ぎても熊本県の時短要請協力交付決定から15日以内の申請であれば有効となります。

 

申請の方法は?

感染症拡大防止のため、郵送のみとなっております。窓口への持参による申請は実施されません。

送付先

〒860-8601(市役所専用郵便番号)

熊本市家賃支援金 事務局 宛て

 

問合せ先は?

熊本市家賃支援金コールセンター

  • 電話番号:0570-096-400
  • 受付時間:9時~17時まで(平日のみ)

 

熊本市のホームページには、上記以外にも審査から振込まで、申請様式の記入例、注意事項が掲載されておりますので、ご検討されている方は、ぜひ、ご確認ください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

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