車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

空き店舗対策の支援制度

新規出店者の支援事業

熊本市では現在、中小企業者が市内の商店街の地区内の空き店舗で小売業、飲食業又はサービス業のいずれかを営む場合に、出店に係る経費を補助する事業が行われております。

 

1 募集期間は?

令和3年(2021年)11月16日(火)~ 令和4年(2022年)3月31日(木)[17時必着]

※土日、祝祭日等を除き、先着順に受付・審査が行われます。

※予算を超える申込があった場合は、上記募集期間内でも募集は締め切られますのでご注意ください。

 

2 補助対象となる空き店舗は?

詳細な要件は市のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。

 

3 補助対象者は?

補助対象となる空き店舗に出店する中小企業者で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  1. 令和3年(2021年)11月16日以降に空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結した事業者(ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合は、この限りではない。)
  2. 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者
  3. 空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者

 

ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。

 

4 補助対象経費は?

補助の対象経費と対象外となる経費は、市のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。

 

5 補助率・上限額は?

補助対象経費の2分の1以内(補助上限額150万円)

補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨てとします。

※補助率、補助上限額を超える部分は、申込者の負担となります。

 

6 交付の条件は?
  • 遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて商業活動を開始すること
  • 当該店舗にて商業活動を開始した日から24月以内に事業廃止、移転、譲渡等をしないこと
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。


※その他の「交付の条件」は、募集要領で必ず確認してください。

※交付の条件に違反した際は、補助金を返還となることがあります。

 

7 様式は?

募集要領、様式・記載例、よくある質問集などは、市のホームページからダウンロードできますので、ご確認ください。

 

8 お問合せ先は?

経済観光局 産業部 商業金融課

電話:096-328-2424

ファックス:096-324-7004

メール syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp

 

本日は熊本市で現在募集中の補助事業のご紹介でした。熊本市のホームページではその他の支援事業についても詳細に紹介されておりますので、ぜひご確認ください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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