車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

屋外広告物許可

非常に勢力の強い台風10号が過ぎ、あの大荒れだった天候はなんだったのかと思わせるような8月同様の日差し厳しい晴れ模様になった熊本です。

被害のあった地域の皆様にはお見舞い申し上げます。

幸いにも当事務所は特に損害もなく、ほっと胸をなでおろしております。

テレビでは台風情報の映像で様々な場面がありましたが、その中で店舗の看板が強風で煽られて落下する映像がありました。

店舗に、道路沿いに、電柱にと日ごろ看板を目にすることと思いますが、これは『屋外広告物』と申します。屋外広告物を設置される際にも許可が必要になります。熊本県熊本県の条例で決められており、熊本市熊本市の条例で様々なルールが決まっております。

屋外広告物とは『常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に店舗等の所在を知らせるためや宣伝のために掲出される広告物をすべて対象としています(広告物が設置される敷地や建物の所有は問いません)。広告板・広告塔(建植広告)、屋上広告、壁面広告、突出広告、看板、立看板、はり紙、はり札、のぼり、アドバルーンなどがこれにあたります。また、文字だけでなく、会社のシンボルマークなど、絵画的なものも含みます。

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屋外広告物の一例

屋外広告物は私たちの日常生活や経済活動等にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に掲出されると、郷土の美しい景観を損なうとともに、時には視界遮断による交通事故や倒壊などにより、人身に危害を及ぼすことさえあります。このため、屋外広告物は条例を制定し、原則として屋外広告物の掲出には知事の許可(熊本市熊本市屋外広告物条例により市長の許可)を必要とします。

 

◎条例によるルール

屋外広告物を掲出できない地域(禁止地域)

原則として屋外広告物の掲出はできない地域があります。詳細は担当課に備え付けの図面がございます。

  • 風致地区、景観地区(都市計画法

  • 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
  • 国立公園、国定公園、県立自然公園
  • 道路等の沿線で知事が指定する区域
  • 古墳、墓地、社寺、教会、火葬場等
  • 官公署、学校、図書館、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館、公衆便所等

 

屋外広告物が掲出できる地域(許可地域)

禁止地域に比べて規制の必要性が少ない地域であり、許可を受けることにより、禁止地域では掲出できない種類・大きさの広告物も掲出できる場合があります。

 

屋外広告物を掲出できない物件(禁止物件)

1.広告物の掲出等をしてはならない物件

  • 橋、トンネル、高架構造物、分離帯
  • 石垣、擁壁、街路樹、路傍樹
  • 信号機、道路標識、歩道さく、こま止め等
  • 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明灯
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク等
  • 銅像、神仏像、記念碑等

2.はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない物件

  • 電柱、街灯柱、その他電柱の類

3.広告物を表示してはならない物件

  • 道路の路面

 

掲出できない屋外広告物(禁止広告物)

  • 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

 

◎手続きの流れ

許可基準の確認

  • 表示等をする場所が禁止された地域や物件でないことの確認されていますか?(第3条、第4条)
  • 禁止地域の適用除外並びに許可地域や広告物の種類ごとに定められた広告物の大きさ、高さ等についての許可基準をクリアしていますか?(規則別表第4~6)〔許可の適用が除外される広告物は、許可申請は不要です。(第6条、規則別表第2、3)〕

 

許可申請書の作成

  • 申請書には、形状、寸法、材料、意匠、構造物及び色彩に関する仕様書、図面、付近の見取図又はカラー写真を添付してください(規則第2条)
  • 広告物の表示等をする場所が他人の私有地又は管理地であるときは、承諾書又はその写しを添付してください(規則第2条)

 

許可申請

(少なくとも表示等の2週間前)

  • はり紙以外の広告物等を表示し、又は設置する場合は、管理者設置届を併せて提出してください(第20条)
  • 申請者は広告主又は広告物を掲出する物件の設置者に限ります
  • 申請には許可申請手数料が必要です(熊本県手数料条例第2条第1項第487号)

 

許可

  • 許可書の条件を遵守していますか?(規則第1号様式)広告物に交付された許可証をはり付けましたか?(第12条)
  • 広告物の許可内容に変更を加え、改造、移転するときは、変更許可を受けなければなりません(第10条)

 

許可期限満了

  • 許可期限が満了したときは、すぐに広告物を除却してください
  • 許可期限後さらに広告物の表示等をするときは、期限満了の10日前までに許可申請をしなければなりません(第9条)

 

許可申請手続に必要なもの

  1. 屋外広告物許可申請
  2. 屋外広告物管理者設置届(はり紙以外)
  3. 広告物設置場所の付近の見取図又はその場所を含む付近の状況が分かるカラー写真
  4. 広告物等の形状、寸法、材料、及び構造に関する仕様書、図面
  5. 広告物等の意匠、色彩、表示の寸法、面積を表示したもの
  6. 建築物を利用する場合は、建築物との関係を表示したもの
  7. 道路、鉄道から展望することを目的に設置される広告物の場合は、その設置位置から道路、鉄道までの距離及び他の広告物等までの距離を表示したもの
  8. 設置場所が他人の所有又は管理に属するものは、その承諾を証する書類又はその写し
  • 許可申請の際、広告物の種類による手数料が必要です。※手数料は、熊本県収入証紙を添付します。
  • 許可の申請は掲出前になります。
  • 条例違反に対する許可の取消し、除却措置、罰金など罰則規定があります。

 

以上が『屋外広告物設置許可』の申請となります。

 

ご覧いただきありがとうございました。