自動車検査証記入申請(自動二輪250cc以上)
自動二輪の使用者の住所・氏名などの自動車検査証の記載事項に変更がある場合に行う手続きです。名義の変更や番号の変更でナンバーが変わる場合でも車両持ち込みの必要はありません。ついているナンバーを外して持参し、手続きを終了したのち新しいナンバーを購入したら、そのまま持ち帰って取り付けます。
名義変更の必要書類
- 申請書(OCRシート1号様式を使用。)
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 新所有者の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内のもので、次の物のどれかになります。提出はコピーで大丈夫です。)
個人の場合
- 住民票
- 印鑑証明書
- サイン証明書(大使館・領事館が発行したもの。名前・住所の記載がされているもの)
法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 新所有者の委任状(代理人が申請手続きをする場合。)
- 手数料納付書(手数料自体は無料ですが、提出書類の表紙として使用します。)
- ナンバープレート(熊本県は小型二輪のナンバープレート代は570円です。)
住所変更の必要書類
- 申請書(OCRシート1号様式を使用。)
- 自動車検査証
- 住民票(個人の場合…発行されてから3ヶ月以内のもので、住所のつながりが証明できるものである必要があります。)
- 登記事項証明書又は登記簿謄本(法人の場合…発行されてから3ヶ月以内のもので、住所のつながりが証明できるものである必要があります。)
- 委任状(代理人が申請手続きをする場合。)
- 手数料納付書(手数料自体は無料ですが、提出書類の表紙として使用します。)
- ナンバープレート(運輸支局の管轄が変更になる場合は必要です。熊本県は小型二輪のナンバープレート代は570円です。)
番号変更の必要書類
- 申請書(OCRシート1号様式を使用。)
- 自動車検査証
- 使用者の委任状(代理人が申請手続きをする場合。)
- 手数料納付書(手数料自体は無料ですが、提出書類の表紙として使用します。)
- ナンバープレート(運輸支局の管轄が変更になる場合は必要です。熊本県は小型二輪のナンバープレート代は570円です。)
名義変更、住所変更、番号変更の各場合に必要な書類は上記のように変わりますのでご注意ください。
本日もご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原 大輔
車検証再交付(普通車・軽自動車)
「車検証を失くした!」「車検証を汚して内容が見えなくなった!」という状況になったときにする手続きです。車検証は車を運転する際に備えておくものですので、通常はお車のグローブボックスに入れてありますが、ふとした時に取り出した時に不明になったり、汚してしまったりという事もあるかもしれません。車検証原本が無いと、次の車検時や名義変更などができなくなりますので、もし、失くした・(内容が不明確になるほど)汚した時は必ず再交付の手続きをしておきましょう。
普通車の場合
手続きはどこで?
手続きは車の使用者の住所を管轄する運輸支局です。どこの運輸支局でも良いというわけではありません。
再交付に必要な書類
費用
登録手数料:300円
軽自動車の場合
手続きはどこで?
手続きは車の使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会です。どこの軽自動車検査協会でも良いというわけではありません。
再交付に必要な書類
- 申請書(軽第3号様式)
- 自動車検査証(き損や汚損した場合)
- 理由書(自動車検査証を紛失した場合)
- 申請審査書(手数料納入補助シート)
- 申請依頼書(代理人が申請する場合)
費用
登録手数料:300円
車検証は車にとって大事な書類です。汚損・紛失した際は、すぐに再交付の手続きをいたしましょう。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔
熊本市の支援金「熊本市時短協力緊急家賃支援金」
熊本市は、まん延防止等重点措置対象地域に適用されたことに伴う営業時間短縮要請を受け、時間短縮営業に全面的に協力した飲食店・大規模集客施設等の店舗を対象に1ヶ月分の家賃の1/2相当の額(上限:17万5千円)を助成されます。
対象事業者は?
次の(1)~(4)全ての要件を満たす事業者です。
(1)熊本県による下記のいずれかの時短要請協力金の交付を受けていること
- 飲食店:熊本県時短要請協力金(第5回)※県時短要請協力金を一部分割にて受領している場合でも家賃支援金の申請を行うことができます。
- 大規模集客施設、その一部を賃借するテナント(飲食店以外):熊本県大規模集客施設等時短要請協力金
(2)(1)の交付を受けた店舗が熊本市内に所在していること
(3)(1)の交付を受けた店舗を賃借にて営業していること
(4)中小企業、小規模事業者であること
申請の様式は?
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書及び同意書(様式第2号)
- 請求書(様式第3号)
- 委任状(※申請者と振込先口座名義が異なる場合のみ提出)
上記の様式は熊本市のホームページからダウンロードできます。
添付書類
01.各「交付のお知らせ」の写し
02.賃貸借契約書の写し(※第2回熊本市緊急家賃支援金を申請された飲食店は不要です。
03.直近の賃料を確認できる書類の写し
04.振込口座通帳の写し
※上記添付書類の詳しい内容は熊本市のホームページに掲載されております。
支援金の額は?
1ヶ月分の家賃の1/2相当額(上限:17万5千円)、支援は1回のみ。
※飲食店において県の時短要請協力金を一時分割にて受領している場合でも家賃支援金の申請は、1店舗につき1回限りとなります。
(注意)
※管理費、共益費、光熱水費、駐車場使用料は除きます。
※対象となる店舗の敷地として利用している土地代は対象になります。
※第三者に対し、転貸している部分については支援の対象外です。
※対象となる家賃の上限は35万円です。35万円を超える場合も支援金の上限は35万円の1/2相当額(上限17万5千円)までとなります。
※支援金に1,000円未満の端数が生じる場合は切捨てになります。
申請の受付期間は?
令和3年6月15日(火)~9月15日(水)
※期限が過ぎても熊本県の時短要請協力交付決定から15日以内の申請であれば有効となります。
申請の方法は?
感染症拡大防止のため、郵送のみとなっております。窓口への持参による申請は実施されません。
送付先
〒860-8601(市役所専用郵便番号)
熊本市家賃支援金 事務局 宛て
問合せ先は?
熊本市家賃支援金コールセンター
- 電話番号:0570-096-400
- 受付時間:9時~17時まで(平日のみ)
熊本市のホームページには、上記以外にも審査から振込まで、申請様式の記入例、注意事項が掲載されておりますので、ご検討されている方は、ぜひ、ご確認ください。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原 大輔
軽二輪の記入申請(名義・住所・番号変更)(126cc~250cc)
名義変更・住所変更・番号変更のどれも記入申請になります。名義変更・住所変更・番号変更のいずれもどこに印鑑を押すのかというだけで必要な書類はほとんど同じです。番号変更の手続きだけは使用者が変わらないので住民票は必要ありません。
名義変更の必要書類
- 軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪OCRシート1号様式)
- 譲渡証明書(名義が変わる場合に必要です)
- 軽自動車届出済証(古い軽自動車届出済証を提出し、名義を変更した新しい軽自動車届出済証を交付してもらいます。)
- 新しい使用者の住所を証する書面
□住民票(必ず発行されて3ヶ月以内のもの。)
- 新しい使用者の委任状(代理人が申請手続きをする場合に必要になります。)
- 新しい所有者の委任状(所有者と使用者が異なり、代理人が申請手続きをする場合に必要になります。)
- 軽自動車税申告書(軽自動車税の課税対象になるので税申告書の提出が必要になります。)
- 手数料納付書(ナンバーが変わる場合は手数料納付書にナンバープレート返納印を押印してもらいます。)
- ナンバープレート(運輸支局の管轄が変わったりする場合に必要になります。)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(届出するときに窓口で提示します。最低でも1ヶ月以上の期間が残っている自賠責保険の証書が必要です。)
※ナンバーが変わる場合はナンバープレートを持っていきます。車両の持込は必要ありません。その際、自賠責ステッカーをはがして新しいナンバープレートに貼り付けしなければいけません。
住所変更の必要書類
□住民票(新住所のもので、必ず発行されて3ヶ月以内のもの。)
- 使用者の委任状(代理人が申請手続きをする場合に必要になります。)
- 所有者の委任状(所有者と使用者が異なり、代理人が申請手続きをする場合に必要になります。)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(届出するときに窓口で提示します。最低でも1ヶ月以上の期間が残っている自賠責保険の証書が必要です。)
- 軽自動車税申告書(軽自動車税の課税対象になるので税申告書の提出が必要になります。)
- 手数料納付書(ナンバーが変わる場合は手数料納付書にナンバープレート返納印を押印してもらいます。)
- ナンバープレート(番号変更する場合に必要です。)
※ナンバーが変わる場合はナンバープレートを持っていきます。車両の持込は必要ありません。その際、自賠責ステッカーをはがして新しいナンバープレートに貼り付けしなければいけません。
番号変更の必要書類
- 申請書(軽二輪OCRシート4号様式)
- 軽自動車届出済証
- 使用者の委任状(代理人が申請手続きをする場合に必要になります。)
- 所有者の委任状(所有者と使用者が異なり、代理人が申請手続きをする場合に必要になります。)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(届出するときに窓口で提示します。最低でも1ヶ月以上の期間が残っている自賠責保険の証書が必要です。)
- 軽自動車税申告書(軽自動車税の課税対象になるので税申告書の提出が必要になります。)
- 手数料納付書(ナンバーが変わる場合は手数料納付書にナンバープレート返納印を押印してもらいます。)
- ナンバープレート
軽二輪(126cc~250cc)の記入申請についてご紹介いたしました。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔
熊本県の補助金「認証店に係る衛生管理設備導入等補助金」
認証基準を満たすための衛生管理設備導入等に要した経費を対象としています。認証日以降に支出した経費についても、認証基準を満たし続けるためにかかる経費や更なる新型コロナウイルス感染防止対策につながるものであれば対象となります。
衛生管理設備導入等の対象経費
パーティション、アクリル板、遮蔽用ビニール、サーモグラフィ、サーキュレーター、アルコール消毒液、消毒液自動噴霧器、マスク、フェイスシールド(マスクの代わりとして使用する目的のものは不可)、使い捨て手袋、使い捨て食器、非接触型体温計、非接触型水栓、エアコン(換気機能があるものに限る)、換気設備、空気清浄機(HEPAフィルター付きのものに限る)、CO2濃度測定器、その他新型コロナウイルス感染防止対策に有効なものと認められるもの
対象外経費
経常経費(家賃、電話代、インターネット利用料等の通信費等)、人件費(従業員の給与、福利厚生費)、食糧費、不動産取得費、その他補助することが適当でないと判断されるもの
換気設備の対象について
認証申請におけるアドバイザーの現地調査において、換気設備の改修が必要と判断され、その後実施した換気設備工事が対象となります。
当該現地調査前に実施した換気設備工事については、下記に記載しました補助金額の上限にある「(2)換気設備(補助上限100万円)」の補助対象外となりますが、「(1)衛生管理設備導入等(補助上限50万円)」の補助対象となります。
補助金額の上限
(1)衛生管理設備導入等 50万円
(2)換気設備 100万円
補助率は、補助対象経費(税抜き)の9/10以内です。
申請は、1店舗(認証店)あたり1回限りとなります。なお、1事業者が複数の店舗(認証店)を経営している場合は、店舗ごとの申請になります。
注意事項
補助金の申請には、「飲食店に係る熊本県感染防止対策認証制度の認証」が必要となります。認証を受けずに申請をいただいた場合、受け付けできませんので、認証申請の手続きをお願いいたします。
補助金申請書類(購入品)
- 交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
- 補助金申請(請求)額及び振込口座等確認書(様式第1号ー別紙1)
- 補助金事業実績報告書(様式第1号ー別紙2)
- 誓約書
- 補助対象事業に係る支払いを確認できる書類(購入元及び宛名のある領収書等の写し)
- 振込口座の分かる通帳の写し(口座名義(カタカナ)と口座番号の両方が分かるページであること)
必要書類のダウンロード、記入例、交付要項・公募要領、手続き等の流れなど詳しい情報は、こちらの方に掲載されておりますのでぜひご覧ください。
申請期間
令和3年7月12日(月)~令和4年2月28日(月)必着
※申請方法は下記の送付先へ郵送となりますのでご注意ください。
送付先
〒860-0801 熊本安政郵便局留 熊本県感染防止対策認証制度事務局
問合せ先
熊本県感染防止対策認証制度事務局
専用ダイヤル:096-353-6330(受付時間 平日 10:00~18:00)
FAX:096-353-6340
メールアドレス:kuma_ninsho@nta.co.jp
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔
移転登録(名義変更/普通自動車)
一般的には「名義変更」と呼ばれていますが、正式名称は移転登録といいます。自動車を売買や譲ってもらうとその自動車を使用する人が変わり、自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で手続きを行う必要があります。変更しないでいると前の所有者と税金・保険などのトラブルの元になり、正しく手続きをしておかないと場合によっては法律(道路運送車両法)により罰金を課されることもあります。そうならない為にも手続きはお早めになされることをおすすめ致します。
申請に必要な書類
■共通の書類
- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人が申請する場合。旧所有者の実印と記名が必要です。)
以下の書類は運輸支局・自動車税事務所で入手できます。
■新所有者・新使用者が同一の場合(上記「共通の書類」に加えて)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明と言われるものです。住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要です。
■新所有者・新使用者が異なる場合(上記「共通の書類」に加えて)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要です。
費用
- 登録手数料:500円
- ナンバープレート代(自動車登録番号の変更を伴うとき)
- ペイント式一連番号(普通車)1,560円、(大型車)2,060円
- ペイント式希望番号(普通車)4,100円、(大型車)5,020円
- 字光式一連番号(普通車)3,120円、(大型車)4,120円
- 字光式希望番号(普通車)5,460円、(大型車)6,340円
注意事項
- 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合及び新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合等、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります。
- ナンバープレートを変更する際は登録手続き時に運輸支局で行いますので、事前に外したり、後部ナンバープレートの左側にあります封印を外したり、破損等をされないようにしてください。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔
古物営業の許可
一度使用されたものだけでなく、買ったり譲られたが一度も使用していないものも含んで、古物といいます。例として骨董品、本、衣服、電化製品、家具、中古車、CD・DVD・レコードなどあります。古物の売買を事業として行う場合やインターネット、ネットオークション等で継続的に中古品を取り扱う場合は古物営業法に基づく許可を得ておくことが必要です。古物商・古物市場主は公安委員会へ許可を受け、古物競りあっせん業者は公安委員会へ届出ます。窓口は警察署生活安全課です。
管理者の選任
古物営業法は、法律上の欠格事由(古物営業法4条)に該当する方は許可を受けることができませんが、資格などは特に要求されていません。(外国人の場合は制限があります)
古物商・古物市場主は、営業所・古物市場ごとに責任者として管理者を1名選任しなければなりません。管理者も未成年者や一定の欠格事由に該当する者を選任することはできません。
提出書類(個人許可申請)
- 許可申請書(個人許可申請用)
- 略歴書
- 住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書(市区町村で発行)
- 営業所の賃貸借契約書や貸主の使用承諾書(賃貸物件を営業所として申請する場合)
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを用いて古物の売買を行う場合)
提出書類(法人許可申請)
- 許可申請書(法人許可申請用)
- 定款の写し及び登記事項証明書
- 略歴書(役員・管理者全員分)
- 住民票の写し(役員・管理者全員分)
- 誓約書(役員・管理者全員分)
- 身分証明書(市区町村で発行)(役員・管理者全員分)
- 営業所の賃貸借契約書や貸主の使用承諾書(賃貸物件を営業所として申請する場合)
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを用いて古物の売買を行う場合)
申請手数料
- 古物営業許可申請手数料…19,000円
- 古物営業許可証再交付申請手数料…1,300円
- 古物営業許可証書換え申請手数料…1,500円
- 古物競りあっせん業に係る業務実施方法認定申請手数料…17,000円
許可所得までの期間
標準処理期間は申請書を警察署に提出したあと、約40日程度になります。