古物営業の許可
一度使用されたものだけでなく、買ったり譲られたが一度も使用していないものも含んで、古物といいます。例として骨董品、本、衣服、電化製品、家具、中古車、CD・DVD・レコードなどあります。古物の売買を事業として行う場合やインターネット、ネットオークション等で継続的に中古品を取り扱う場合は古物営業法に基づく許可を得ておくことが必要です。古物商・古物市場主は公安委員会へ許可を受け、古物競りあっせん業者は公安委員会へ届出ます。窓口は警察署生活安全課です。
管理者の選任
古物営業法は、法律上の欠格事由(古物営業法4条)に該当する方は許可を受けることができませんが、資格などは特に要求されていません。(外国人の場合は制限があります)
古物商・古物市場主は、営業所・古物市場ごとに責任者として管理者を1名選任しなければなりません。管理者も未成年者や一定の欠格事由に該当する者を選任することはできません。
提出書類(個人許可申請)
- 許可申請書(個人許可申請用)
- 略歴書
- 住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書(市区町村で発行)
- 営業所の賃貸借契約書や貸主の使用承諾書(賃貸物件を営業所として申請する場合)
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを用いて古物の売買を行う場合)
提出書類(法人許可申請)
- 許可申請書(法人許可申請用)
- 定款の写し及び登記事項証明書
- 略歴書(役員・管理者全員分)
- 住民票の写し(役員・管理者全員分)
- 誓約書(役員・管理者全員分)
- 身分証明書(市区町村で発行)(役員・管理者全員分)
- 営業所の賃貸借契約書や貸主の使用承諾書(賃貸物件を営業所として申請する場合)
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを用いて古物の売買を行う場合)
申請手数料
- 古物営業許可申請手数料…19,000円
- 古物営業許可証再交付申請手数料…1,300円
- 古物営業許可証書換え申請手数料…1,500円
- 古物競りあっせん業に係る業務実施方法認定申請手数料…17,000円
許可所得までの期間
標準処理期間は申請書を警察署に提出したあと、約40日程度になります。