車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

熊本県時短要請協力金の受付開始(6月14日から)

令和3年6月14日(月曜日)から時短要請に基づく協力金の申請受付が開始されます。

熊本県ホームページに掲載されておりますお知らせを引用しております。)

 

申請対象及び対象期間は?

(1)熊本市中心部の飲食店等

 酒類を提供する飲食店(※1):令和3年4月29日(木)~令和3年5月15日(土)

 飲食店全般:令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)

 (※1の期間分の一部分割申請を既に行っている方は、その分の申請はできません。)

 

(2)熊本市全域(熊本市中心部を除く)の飲食店等

 酒類を提供する飲食店:令和3年5月10日(月)~令和3年5月15日(土)

 飲食店全般:令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)

 

(3)有明保健所管内の飲食店等

 酒類を提供する飲食店:令和3年5月6日(木)~令和3年5月15日(土)

 飲食店全般:令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)

 

(4)熊本県内全域(熊本市及び有明保健所管内を除く)の飲食店等

 飲食店全般:令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)

 

※2(1)(2)の飲食店については、6月14日(月曜日)以降も時短要請が継続されるため、全ての期間が終了した後に一括申請を行うことも可能です。

 

申請の受付期間は?

令和3年6月14日(月)~令和3年7月30日(金)(予定)

 

申請受付方法は?

(1)電子申請による申請

 現在準備中です。URLは6月14日(月)からアクセスできるようになります。

 

(2)郵送による書面申請

 〈宛先〉〒862-8570 熊本県商工政策課 時短要請協力金係(※住所記載不要)

 

必要書類は?

(1)申請書(様式1)

  • 対象施設一覧(様式1別紙1)(複数店舗分の申請を行う場合)
  • 支給額算定シート(様式1別紙2)

(2)誓約書(様式2)

(3)食品衛生法の飲食店営業許可証(または喫茶店営業許可証 ※5月16日以降に要請に協力した飲食店の場合)の写し

(4)使用する算定シートに対応する年度の確定申告書(原則として税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの。法人事業概況説明書(月別売上高、兼業割合)、青色申告決算書(月別売上高)等の写しを含む。ただし、令和2年以降に開業し確定申告を行っていない場合は売上台帳の写し。)

(5)店舗若しくは事業部門ごとの月別売上高が確認できる書類等の写し(売上帳簿等の写しを含む)

(6)協力要請(第5回)を受け、対象期間に全面的に応じたことが確認できる書類(時間短縮営業のお知らせ(様式3-1)または休業のお知らせ(様式3-2)を店頭に掲示している写真)

以下の2点を満たすようにご注意ください。

  • 店名が分かる看板等が時短のお知らせと一緒に映っているなど、申請する店舗の店頭にお知らせが掲示してある状況が分かり、かつお知らせの内容が判読できるもの。(看板を入れた遠景ではお知らせの内容が判読できない場合、写真が近景と遠景の複数に分かれても可。)
  • 申請する期間のすべてについて、要請通りに時短営業に協力していたことが分かるもの。

(7)「熊本県感染防止対策ステッカー」(チェックリストを含む)又は「各市町村独自の感染防止ステッカー」を店舗に掲示している写真

(8)振込先口座の通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方の写し(原則申請者名義)

(9)第4条(1)(3)に規定する罹災特例を活用する場合は、罹災証明書等の写し(該当する方のみ)

(10)営業実態確認書(様式4)

(11)酒類提供が確認できる書類(メニュー表の写しなど)

 

お問い合わせ先は?

相談窓口 096-333-2828

開所時間 平日 9:00~17:00

     土日・祝日 休み

     ※6月12日(土)、13日(日)は、9:00~17:00で受付されます。

 

申請に必要な書類のダウンロードや詳しい内容は熊本県のホームページに掲載されております。電子申請先のURLは令和3年6月14日からアクセスできるようになります。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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熊本県で公募されている補助金 その3「中小企業者業態転換等支援事業補助金」

皆さま、こんにちは。

石原大輔行政書士事務所の石原です。

本日は、その3になります現在熊本県で公募されてる補助金の紹介です。

令和3年5月21日から令和3年6月30日まで受付となっている「中小企業者業態転換等支援事業補助金(令和3年度第2回)」です。

※この記事は熊本県ホームページ掲載の『(熊本県)「中小企業者業態転換等支援事業補助金」(令和3年度第2回)公募のお知らせ』から参照しております。

 

この補助金は、県内の中小企業者が行う経営力強化のためのコロナ禍の環境変化に応じたビジネスモデルの再構築(業態・サービス提供方法等の変更や追加)に係る取組みに対して支援するのが目的です。特に今回の公募では新型コロナウイルス感染症や令和2年7月豪雨による経営上の影響を受けた事業者で、経営力強化に取り組んでいる方への重点的支援を図るという趣旨です。

 

補助対象者は?

次の1~4の要件を全て満たす中小企業者(単独または複数の中小企業者)です。

1.熊本県内に所在する次の(1)(2)を全て満たす中小企業者であること

 ⑴本補助金交付申請時において熊本県内で事業を行っている事業者であること。(※1)

 ⑵中小企業者であること。(※2)

(※1):個人事業主においては熊本県内に住民登録があり、法人においては主たる事業所について熊本県内が登記所在地であること。(確定申告書や現在事項全部証明書等で確認します。)

(※2):中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」をいいます(業種ごとの資本金または従業員数(常勤)で判断します。公募要領を参照ください。)

 

2.次の⑴~⑷に掲げるいずれにも該当しない者であること。

⑴法人等(個人または法人をいう)が、暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であること、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること

⑵役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていること

⑶役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していること

⑷役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有していること

 

3.県税に未納がないこと。

 

4.過去に「中小企業者業態転換等支援事業補助金」の採択・交付決定を受け、補助事業を実施した(している)者でないこと。

 

補助対象事業は?

次の1~5に掲げる要件をいずれも満たす事業になります。

1.策定した経営計画に基づき実施する、業態やサービス提供方法の変更や追加等「ビジネスモデルの再構築」により経営力強化を図るための取り組みであり、3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる取組みであること。

2.商工会・商工会議所等による専門家の支援を受けながら取り組む事業であること。

(※「支援を受けながら取り組む」とは、本補助金が事業経営に効果的に働くように、助言や指導、融資あっせん等の支援を受けながら事業を実施することです(補助事業計画書に記載・添付していただくことで確認されます。))

3.熊本県内において実施される事業であること。

4.以下に該当する事業を行うものでないこと。

  • 同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)や県、市町村が助成する他の制度(補助金・委託費等)と重複する事業
  • 本事業の完了後、概ね1年以内に売り上げにつながることが見込まれない事業
  • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(例:マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業等)

5.複数事業者による共同申請の場合は、連携する全ての中小企業者が関与する事業であること。

 

補助対象経費は?

機械装置等費、技術導入費、クラウド利用費、知的財産権等関連経費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借損料、専門家謝金、専門家旅費、運搬費、設備処分費、委託費、外注費

 

補助額は?

  • 補助上限額:200万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内

 

受付期間は?

令和3年(2021年)5月21日(金曜日)~令和3年(2021年)6月30日(水曜日)17時まで必着

 

提出先およびお問合せ先は?

熊本県中小企業団体中央会

〒860-0801 熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル2階A号室

電話:096-247-6376

営業時間:9時00分~17時00分

 

熊本県ホームページには、公募要領・応募書類(様式)のダウンロードのほか、事業実施期間や補助事業の流れ、注意事項も掲載されておりますのでご確認ください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

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熊本県で公募されている補助金 その2

皆さま、こんにちは。石原大輔行政書士事務所の石原です。

本日は前回に引き続き、現在熊本県で公募されている補助金の情報をお伝えしたいと思います。

5月6日から公募開始されている『令和3年度(2021年度)IoT導入計画策定補助金』をご紹介いたします。

※この記事は熊本県ホームページに掲載されております『令和3年度(2021年度)IoT導入計画策定補助金』のお知らせから引用しております。

 

この補助金は、県内企業の生産性の向上や製品・サービスの高付加価値化を支援するため、IoTを中心としたデジタル技術の導入、利活用の支援を行っている熊本県が、県内企業等が実施する生産性向上や製品・サービスの高付加価値化などを目指すためのIoT等のデジタル技術導入に向けた導入計画策定・検討に要する費用の支援を目的としています。主にユーザー企業がITベンダー企業等に委託や相談等を行う経費を対象にしています。

 

補助対象事業は?

生産性の向上や製品・サービスの高付加価値化(DX:デジタルトランスフォーメーション)などを目的としたIoT等のデジタル技術導入に向けた導入計画の策定・検討に関する取組み。

※生産性向上については、自動化・省力化等に代表される業務効率化を含んだ広い概念とされます。

※本事業におけるデジタル技術は、IoT・AI・ロボット技術などの先端技術の他に、IT・ICT技術など広く含むものとします。

 

補助対象者は?

  1. 県内に事業所・工場を有する企業
  2. 企業等グループ(県内に事業所・工場を有する複数の企業で構成される任意のグループまたは、県内に事業所・工場を有する企業と大学等の研究開発機関で構成される任意のグループ)

 

補助率・補助金額は?

  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:100万円以内

※予算の範囲内で当該補助事業を実施するため、要望額どおりで採択されるとは限りません。

 

補助対象経費は?

  • 謝金(専門家謝金、講師謝金)
  • 旅費(専門家旅費、講師旅費、導入計画策定・検討に直接従事する者の旅費)
  • 事業経費(IT企業等への技術コンサルタント料、導入計画策定・検討に直接従事する者の人件費、導入計画算定・検討に係る試用・デモンストレーションのための費用、その他事業に必要と認められる経費)
  • 委託費(IT企業等へのコンサルティング委託費用)

※直接人件費の単価の計算には注意事項があります。詳しくは熊本県ホームページでご確認ください。

 

補助対象外となる経費は?

  • 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代など
  • 商品券等の金券購入に係る経費
  • 雑誌定期購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
  • 不動産の購入、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告、決算書作成のための税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
  • 振込手数料
  • 公租公課(消費税および地方消費税を含む)
  • 借入金などの支払い利息および遅延損害金)
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンター等)の購入に係る経費。ただし、補助事業の遂行のみに必要な場合のリース等は可となります
  • 販売や営利活動(商品の販売を伴う展示会事業等)に係る経費
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

 

応募手続きは?

  1. 応募先 熊本県商工労働部産業振興局産業支援課
  2. 募集期間 令和3年5月6日(木)~令和3年6月25日(金)午後5時必着
  3. 応募書類(以下の各書類を原本1部+副本6部の計7部)
  • IoT導入計画策定補助金交付要望書(補助事業計画書、資金支出内訳表)
  • 直近2期分の決算書
  • 企業概要(パンフレット等)

補助金交付要望書の様式等は、熊本県ホームページからダウンロードできます。

 

お問い合わせ先は?

〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18番1号

熊本県商工労働部産業振興局産業支援課

TEL 096-333-2321(直通) 担当:山崎、栫

E-mail sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp

 

その他にも予定ではありますが、スケジュールや選考基準、その他注意事項が掲示されておりますので、詳しくは 熊本県ホームページ にてご確認ください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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熊本県で公募されている補助金

皆さま、こんにちは。

本日は、現在熊本県で公募中の補助金の情報を少し紹介したいと思います。

5月7日から開始されております『令和3年度(2021年度)スタートアップ補助金』です。

この補助金は、魅力的な起業に向けた場を創り、新たなビジネスを生み出す人材の育成に取り組んでいる熊本県が、特に技術・サービスに高い将来性が見込める創業期の企業を重点的に応援して、県内での起業の更なる促進を図ることを目的にした事業になります。

 

補助対象者は?

県内に事業所又は工場を有する創業後3年以内の企業(個人事業者含む)で、次の要件を全て満たす方です。

  1. 平成30年4月1日以降に法人を設立していること(個人事業者は事業を開始していること)。
  2. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者であること。
  3. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。
  4. 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
  5. 暴力団もしくは暴力団員の統制下にないこと。
  6. 会社更生法民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っていないこと。

 

補助対象事業は?

補助対象者が行う商品(試作品を含む)開発、サービス向上または販路開拓に係る事業とします。ただし、次の各号に掲げる取組みについては、補助金の交付対象にはなりません。

  1. 主要な部分を外注する取組み
  2. 新技術、新商品及び新サービスの開発主体及び開発成果の取得主体が実質的に補助事業者でないと認められる取組み
  3. 生産を目的とする原材料や機械装置等の購入及び商品の展示販売等の営利活動とみなされるもの
  4. 国、都道府県等が実施する他の補助金、委託費等を受給する事業

 

補助率および補助金額は?

  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:100万円

※予算の範囲内で当該補助事業を実施するため、要望額どおりで採択されるとは限りません。

 

応募手続きは?

●応募先

 熊本県商工労働部産業振興局産業支援課

●募集期間

 令和3年(2021年)5月7日(金曜日)~6月21日(月曜日)午後5時必着

●応募書類

  • 令和3年度(2021年度)スタートアップ支援補助金交付要望書(様式と記載例は熊本県のホームページからダウンロードできます)
  • 直近2期分の決算書
  • 企業概要(パンフレット等)

●部数

 9部(原本1部、副本8部(コピーで可)) 

 

お問合せ先は?

お問合せは、

熊本県商工労働部産業振興局産業支援課

TEL:096-333-2321(直通)

担当:木本、栫

E-mail:sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp

 

熊本県のホームページでは、この他にも補助対象経費補助対象外経費補助事業の流れ選考基準公募要領なども掲示されておりますので、ぜひご確認ください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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貨物軽自動車運送事業の届出

皆さま、こんにちは!

本日は、直接のご依頼者ではないですが運送業を始められるという方とお話しする機会がありましたので、運送業の一つ「貨物軽自動車運送事業の届出」を紹介したいと思います。

 

貨物軽自動車運送事業とは?

貨物軽自動車運送事業は、軽トラックやバン、或いは125cc以上のバイクを使って荷物を運送する事業です。地方運輸支局に届出て黒ナンバーを取得してできます。自宅を営業所や休憩・睡眠施設としてでき、運行・車両整備の責任者に資格要件がないので、一般貨物自動車運送事業に比べて開業しやすい事業になります。インターネットショッピングの商品の配送、書類配送で使うバイク便、小規模な引っ越し、有償で軽ワゴンを使用してペットサロンや動物病院への送迎などさまざまな場面で利用されている運送業です。

貨物軽自動車運送事業は営業所を置く都道府県の管轄の運輸支局に届出ます。貨物自動車運送事業法第2条第4項下記のように定義しています。

 

第2条  この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

(中略)

4  この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

 

上記にありますように、三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を使用して事業を行います。二輪の自動車は125cc超の小型二輪車が対象となります。125cc以下の原動機付自動車は対象外です。

 

審査基準

1.営業所と車庫の距離

自動車の保管場所は2km以内です。

 

2.事業用自動車の構造

乗車定員や最大積載量などの構造等が不適切なものでないこと。4ナンバー、車検証上で用途が「貨物」となっている車両。乗車定員は「2人」以下か「2(4)人」と記載されていることが必要です。5ナンバー(乗用)でも、届出できますが、乗車定員を「2人」以下に構造変更し改造申請する必要があります。

 

3.車庫

  • 使用権原を有する。
  • 事業用自動車すべてを収容できること。1両あたり8㎡以上。
  • 都市計画法等関係法令に抵触していないこと。
  • 他の用途の部分と明確に区分されていること。

 

4.休憩・睡眠施設

乗務員が適切に利用することができる施設であること。自宅でもできます。

 

5.その他

  • 車両台数は1両から始められます。
  • 運行管理体制を定められていること
  • 十分な損害賠償能力を有するものであること。車両は自賠責保険・任意保険に加入が必要です。

 

届出手続きの流れ

1.必要書類の準備

上記で紹介しました必要書類を準備します。

運賃料金設定届出書と運賃料金表は運賃及び料金を設定しているときは提出します。

事業用自動車等連絡書は貨物軽自動車運送事業経営届出を運輸支局に提出して問題なければ、即日発行されます。

 

当事務所に書類作成をご依頼される場合は、さらに以下の書類をご準備願います。

個人の場合

  • 運転免許証(コピー)
  • 住民票の写し

法人の場合

  • 登記簿謄本の写し

 

2.貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出・審査

運輸支局に提出します。

 

3.事業用自動車等連絡書の交付

届出が受理されると即日交付されます。事業用自動車の届出などの各種手続きを行います。

 

4.営業用ナンバー(黒ナンバー)を取り付け

管轄の軽自動車検査協会事業用自動車の届出などの各種手続きを行い、新しい車検証と営業用ナンバー(黒ナンバー)が発行されます。

 

5.貨物軽自動車運送事業の開始

以上で手続きは終了です。

 

ネットショッピングや宅配、ペットサロンの送迎などでお世話になっている貨物軽自動車運送事業の紹介でした。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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GW直前!

皆さま、おはようございます。

本日のブログは行政書士の業務には関連ありません。

タイトルにもありますが、GW直前ですね。

しかし、今回も状況が状況のため、静かに過ごす連休となりそうですね。

連日の夏日のように良い天気にも恵まれておりますので、「休日にはドライブでも…」と思うほど、熊本には阿蘇や天草などドライブスポットがたくさん有り、出かけたくなります。

が!、今年はそれも出来そうに無いです。愛車のマーボーにブレーキ関連に部品交換箇所がありまして、主治医と相談した結果、連休明けに交換としました。

ブレーキ関連なので、何かあってはいけないので修理まではお休みさせております。

残念ではありますが、阿蘇・天草は観光地でもありますので、人の多い所に行かずにコロナウイルス対策が出来たと思えば良いと考えることにしました。

天気もGW中は雨の予報もあるようですし、洗車チャンスで手入れの方に力を入れて過ごします。

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去年の阿蘇に行ったときのマーボー

熊本県でもコロナウイルスの感染者が増えております。皆さまも十二分に感染予防をして、GWをお過ごしくださいませ。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

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4月に入り、思うこと

おはようございます。

ブログの更新が少し遅れて、4月に入ってしまいました。

3月の年度末直前は、自動車の登録や車庫証明なので、県内・県外の方からのご相談が有りました。ほとんどの方がお急ぎでしたが、依頼者のご希望に沿えたので良かったです。

4月になり行政書士に関する事と言えば、「補助金」関連が始まり、弊所にもご相談いただいたりしております。

様々な補助金がスタートし、申請者様、申請サポート様と熱を帯びて意欲を燃やしていらっしゃるのを肌で感じます。

補助金関連を専門業種としていらっしゃる先生方は正にこの日記のタイトルにある「東奔西走」して額に汗して頑張っていらっしゃいます。

わたくしは専門業種として補助金関連は掲げておりませんので少し離れた位置から見ておりますが、それでも感じたことは「焦らず、自分の事業や始める事業をじっくり考える」というのが大事だということです。

たしかに補助金は各回数で締切日があり、早い時期で申請をなさる事をお考えの方が多いかと思いますが、主役は申請者であり、申請者様のお考えの事業です。やりたい事業、事業のビジョンを練りに練り上げた方が、結果として良いものになるかと思います。現在の状況と未来への展望を見つめなおす良い機会にもなります。

 

一度、じっくりと考えてみてはいかがでしょうか?

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

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