車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

移転登録(名義変更/普通自動車)

一般的には「名義変更」と呼ばれていますが、正式名称は移転登録といいます。自動車を売買や譲ってもらうとその自動車を使用する人が変わり、自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で手続きを行う必要があります。変更しないでいると前の所有者と税金・保険などのトラブルの元になり、正しく手続きをしておかないと場合によっては法律(道路運送車両法)により罰金を課されることもあります。そうならない為にも手続きはお早めになされることをおすすめ致します。

 

申請に必要な書類

■共通の書類
  • 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
  • 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
  • 委任状(代理人が申請する場合。旧所有者の実印と記名が必要です。)

以下の書類は運輸支局・自動車税事務所で入手できます。

  • 申請書(OCR シート第1号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書

 

■新所有者・新使用者が同一の場合(上記「共通の書類」に加えて)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  • 新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明と言われるものです。住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要です。

 

■新所有者・新使用者が異なる場合(上記「共通の書類」に加えて)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  • 新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
  • 新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  • 新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要です。

 

費用

  • 登録手数料:500円
  • ナンバープレート代(自動車登録番号の変更を伴うとき)
  1. ペイント式一連番号(普通車)1,560円、(大型車)2,060円
  2. ペイント式希望番号(普通車)4,100円、(大型車)5,020円
  3. 字光式一連番号(普通車)3,120円、(大型車)4,120円
  4. 字光式希望番号(普通車)5,460円、(大型車)6,340円
  • 自動車税及び環境性能割(税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください )

 

注意事項

  • 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合及び新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合等、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります。
  • ナンバープレートを変更する際は登録手続き時に運輸支局で行いますので、事前に外したり、後部ナンバープレートの左側にあります封印を外したり、破損等をされないようにしてください。
  • 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
  • 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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