浄化槽工事業の登録・届出
浄化槽工事業を営もうとする場合は、当該区域を管轄する都道府県に登録あるいは届出の手続きが必要となります。既に他の都道府県で登録・届出を行っている場合であっても、新たに熊本県内で浄化槽工事の営業を行う場合は、熊本県で手続きが必要になります。
登録を受けた後に申請内容等に変更が生じた場合や廃業する場合にも届出が必要です。
「登録」が必要な者
建設業法上の許可を受けていない者あるいは建設業法上の許可を受けているが土木工事業、建築工事業および管工事業以外の許可しか受けていない建設業者が浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業の「登録」が必要です。
※請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づく建設業許可が必要となりますのでご注意ください。
※登録を受けるための要件として、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。また、浄化槽法第24条第1項に規定される欠格事項に該当しないことが必要です。
※登録の有効期間は5年間になります。引き続き浄化槽工事業を営む場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録申請を行う必要があります。
※登録を受けた後に申請内容に変更が生じた場合または廃業する際には30日以内に届出が必要となります。
「届出」が必要な者
建設業法に基づき土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を開始したときは、登録の必要はありませんが、特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。
※有効期間は建設業の許可を有している間です。
※届出内容に変更があった際や、浄化槽工事業を廃止した際は遅滞なく届出が必要です。特に建設業許可は5年で更新が必要となっているため、建設業の更新を行った際には、その都度変更の届出が必要となりますのでご注意ください。
申請書類の提出先
◎浄化槽工事業の登録
新規、更新、変更届、廃業等届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班
◎特例浄化槽工事業の届出
新規、廃止届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班
変更届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班又は各広域本部・地域振興局の土木事務所
手数料
◎浄化槽工事業の「登録」
・新規:33,000円
・更新:26,000円
※いずれも熊本県収入証紙により納入してください。
※変更や廃業等の届出については手数料は必要ありません。
◎特例浄化槽工事業の「届出」
手数料は必要ありません。
浄化槽工事業の「登録」に必要な書類等
◎新規・更新
提出書類一覧
- 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)(表面)
- 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)(裏面)
- 誓約書(様式第2号)(工事業登録申請者(法人にあっては役員(注1)を含む)が欠格要件に該当しないことを誓約する書面。法人:代表者が制約、個人:本人が誓約)
- 工事業登録申請者の調書(様式第3号)(法人:役員全員(注1)について作成、個人:事業主本人について作成)
- 浄化槽設備士の調書(様式第4号)(営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成)
- 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し(※原本も持参))
- 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類(社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿などをご提示ください。※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は不要です。)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(※法人の場合のみ。発行後3ヶ月以内のもの)
(注1)業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
※提出書類は2部(正本、副本各1部)必要です。
◎変更
・浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)
提出部数は2部(正本・副本各1部)。さらに下記の変更事項に応じた必要書類を添付してください。
添付書類一覧
1)氏名又は名称及び住所(法人にあっては代表者の氏名)
個人:なし
法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内)
2)営業所の名称及び所在地
個人:なし
法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内)
※商業登記の変更を必要とする場合に限る
3)役員の氏名(法人の場合)
法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内)
※新たに役員となる者がある場合には、誓約書(様式第2号)及び当該役員の工事業登録申請者の調書(様式第3号)
4)浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号
※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は不要。
◎廃業等
・浄化槽工事業者廃業等届出書(第1号様式)
提出部数は2部(正本・副本各1部)。
特例浄化槽工事業の「届出」に必要な書類等
◎新規
※提出部数は2部(正本・副本各1部)
提出書類一覧
・特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)(表面)
・特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)(裏面)
・浄化槽設備士の調書(様式第4号)(営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成)
・営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し ※原本も持参)
・営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類(社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿のいずれかをご提示ください。※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は不要です。
・建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面(建設業許可通知書の写しまたは許可証明書の写し)
◎変更
届出後に変更事項が生じた場合は遅滞なく変更届出書を、変更事項に応じて必要な書類を添付して提出してください。
・特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)
添付書類一覧
1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
添付書類なし
2)建設業法に基づき許可を受けた業種、許可番号、許可年月日
- 建設業許可通知書の写し又は許可証明書の写し
3)浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地
添付書類なし
4)営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名および浄化槽設備士免状の交付番号
※個人の場合で事業主が浄化槽設備士である場合は不要です。
◎廃止
特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止した場合は遅滞なく廃止届出書を提出してください。
・特例浄化槽工事業者廃止届出書(第2号様式)
※提出部数は2部(正本・副本各1部)
以上が浄化槽工事業の登録・届出の手続きとなります。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔