古式銃砲及び刀剣類の登録
気温の低さにようやく冬を感じ、カレンダーは気づけば12月になりました。
今年を振り返るのはまた別の機会にいたしまして、今回のテーマは一般的にある業務ではありませんが、意外にもわたくしのホームページで閲覧いただいている「銃砲刀剣類所持許可申請」から「古式銃砲及び刀剣類の登録」について紹介いたします。
相続や遺品や、譲り受け、借り受けなどで古式銃砲(日本製銃砲:おおむね慶応3年(西暦1867年)以前に日本国内で製造されたもの、外国製銃砲:おおむね慶応3年(西暦1867年)以前に我が国に伝来したもの)や刀剣類(日本刀であって刃渡り5.5cm以上の剣等及び刃渡り15cm以上の刀剣類(刀,やり,なぎなた,短刀など))で美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等、美術品として価値のある刀剣類は登録が必要です。
古式銃砲・美術刀剣類の登録
登録ずみのものは登録証がございます。相続又は譲り受けなどによって所持者が変更するときには所有者変更届を、所持している者の住所に変更が生じたときは住所変更届出書を当該事実の発生日から20日以内に登録証に記載されている都道府県の教育委員会に提出しなければなりません。
登録証がない場合で、所持を希望される方は、発見された銃砲刀剣類の住所地を管轄する警察署に発見届を提出します。発見届が受理されると、警察署から発見届出済証が交付されます。
その際は、次のものが必要です。
- 発見された銃砲刀剣類
- 身分証明書
- 印鑑
※発見したご本人・その方のご家族の方が発見届を提出しなければいけません。
後日、教育委員会から登録審査会のお知らせが届きます。教育委員会が開催する登録審査会で登録申請を行います。
- 登録しようとする銃砲刀剣類
- 発見届出済証
- 申請手数料1件につき6,300円
- 代理人に依頼される場合は委任状
登録審査会で合格しますと新しい登録証が発行されまして、正式な登録を受けた銃砲刀剣類となり、所持することができるようになります。
※登録審査会は法律に則った登録を行うところです。その銃砲刀剣類の価値、銘や年代の真贋や鑑定をするわけではございません。相続などの財産分与で価値を知りたい場合は専門機関や専門店にご相談して鑑定をご依頼ください。
所有者変更届出書・住所変更届出書
登録証がある場合は届出書と銃砲刀剣類登録証の写しを添付して登録証にある都道府県教育委員会に届出ます。届出の手数料は無料です。手続き自体は簡単ですが、様式等が各都道府県で違うこともありますので各都道府県のホームページ等で届出の仕方などを紹介されておりますので、ご確認されると良いかと思います。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所
石原 大輔