飲食店営業許可
朝晩が上着や毛布が必須になるほど冷え込むようになり、秋になりました。
旬の物が美味しく感じられ「GO TO EATキャンペーン」もあり、飲食店業界に追い風になると良いですね。
さて、今回は飲食店と言えば行政書士の業務では定番の『飲食店営業許可』です。
食品衛生法施行令第35条で以下のように定義されています。
- 一般食堂
- 料理店
- すし屋
- そば屋
- 旅館
- 仕出屋
- 弁当屋
- レストラン
- カフェ
- バー
- キャバレー
その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
そして次に該当する営業を除くものです。
◆喫茶店営業(喫茶店、サロンなど酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。)
アルコール類は提供できず、食事もビスケット、クッキー等などで調理が必要な軽食を提供する場合は飲食店営業となります。
飲食店営業許可の申請先は出店地を管轄する保健所です。
午前0時から明け方までに酒類提供を伴った飲食店の営業をされる場合は、飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業届出申請を管轄の警察署生活安全課に申請する必要があります。
飲食店営業許可等のご相談承ります。
資格
施設ごとに食品衛生責任者が必要です。
が、食品衛生責任者に就任できます。
申請の際に必要な書類(個人の場合)
- 営業許可申請書
- 構造設備仕様書
- 施設平面図
- 付近見取図
- 許可申請手数料(営業の種類で金額が違います)
- 印鑑(認印可)※本人が自署する場合は押印不要です。
- 水質検査成績書(3ヵ月以内)※水道水以外を使用する場合。許可後も年1回以上水質検査を行い、成績書を保管します。
- 建築確認通知書、検査合格証、建物の登記簿謄本(新築・改築の場合)
申請の際に必要な書類(法人の場合)
- 営業許可申請書
- 構造設備仕様書
- 施設平面図
- 付近見取図
- 許可申請手数料(営業の種類で金額が違います)
- 印鑑(登記印)※代表者が自署する場合は押印不要です。
- 登記事項証明書(6ヵ月以内、原本です)
- 水質検査成績書(3ヵ月以内)※水道水以外を使用する場合。許可後も年1回以上水質検査を行い、成績書を保管します。
- 建築確認通知書、検査合格証、建物の登記簿謄本(新築・改築の場合)
申請の手続きの流れ
1.事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を保健所に持参の上、事前のご相談をします。(工事完成後に施設基準を満たしていない場合、手直し工事等が必要になることもありますのでご注意ください)
食品衛生責任者の資格者がいない場合や、水道水以外を使用する場合は水質検査が必要です。未検査である場合は、早めにご準備ください。
2.申請書類の提出
上記の「申請の際に必要な書類」を提出します。
3.施設調査
調査の際は必ず営業者が立ち会ってください。
施設基準に適合しない場合は不適事項について改善し、改めて担当者による確認を受けます。
4.営業の開始
施設基準適合確認後、許可証が作成されます。交付日は調査の際に知らされます。
5.許可証交付
営業許可証は保健所窓口で交付されます。受取の際は、受取者の印鑑が必要です。
営業施設の基準
営業施設の構造
【場所】清潔な場所を選ぶ
【建物】鉄骨、鉄筋コンクリート、木造など十分な耐久性を有する構造
【区画】営業専用の施設とし、居室や事務室などとは壁、板などにより区画する。飲食店では、調理場と客室の区画(カウンターなど)をする。
【面積】取扱量に応じた広さ
【床面】タイル、コンクリートなどの不浸透性(水のしみ込まない材質もの)で、排水がよく、清掃しやすい構造
【内壁】床から1メートルまでは不浸透性で清掃しやすい構造(ドライシステムの場合、清掃しやすい構造)
【天井】平滑で清掃しやすい構造
【換気】ばい煙、蒸気等が速やかに排除できる設備(換気扇、必要によりダクトなど)
【防除】ねずみや昆虫などの侵入を防ぐための設備(網戸、自動ドア、排水溝の蓋・金網など)
【洗浄】原材料・食品、調理器具類を洗うための流水式洗浄設備を備え、熱湯などの消毒装置を設ける
【手洗】従業員専用の流水式手洗い設備と手指消毒設備
【更衣】清潔な専用の作業着、帽子等を収納するため、必要に応じ更衣室又はロッカーを設置する
食品取扱設備
【整備】食品の種類・取り扱い方法に応じた数・能力の器具。生食用食品を調理するまな板・包丁などは専用の物
【保管】衛生害虫やゴミ・埃等を防ぎ、衛生的に保管できる設備
【材質】器具類は耐水性で洗浄しやすく、熱湯・蒸気又は殺菌剤等で消毒可能なもの
【計器】加熱・冷却又は貯蔵設備には、見やすい場所に温度計や圧力計を備える
【添加】食品添加物を扱う際は専用の保管設備を設け、計量器を備える
給水及び汚物処理
【給水】水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。水道水以外の水を用いる場合、滅菌器又は浄水器を備える
【汚物】蓋があり、不浸透性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭の漏れないもの
【便所】作業場に影響のない位置及び構造で、使用に便利で、従業員に応じた数を設け、ねずみ・昆虫などの防除設備、専用の流水式手洗い設備と手指消毒設備を備える
営業開始後に必要な届出
変更届
次のような変更が生じたときは、変更届に営業許可証を添えて、速やかに提出してください。(※窓口への持参です。郵送での受付はできません。)
【変更内容】結婚等による改姓(個人)→【必要書類】戸籍抄本(原本)
【変更内容】商号、代表者氏名の変更(法人)→【必要書類】履歴事項証明書(原本)
【変更内容】営業者住所の変更(個人)
【変更内容】本社所在地の変更(法人)→【必要書類】履歴事項証明書(原本)
【変更内容】営業所の名称、屋号の変更
【変更内容】営業設備大要の一部変更→【必要書類】変更部分を明らかにした図面
【変更内容】法人形態の変更→【必要書類】履歴事項証明書(原本)
※営業設備大要の一部変更、法人形態の変更は変更の程度や状況により新たに営業許可が必要になることがあります。事前に保健所にご相談いたしましょう。
継続
営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に継続営業許可申請の手続きが必要です。許可期限満了日までに下記書類を提出してください。
- 営業許可継続申請書
- 現に受けている営業許可証
- 営業許可更新手数料
- 印鑑(法人の場合は登記印)
- 水質検査成績書(水道水以外)(3ヵ月以内)
※更新手続をしなかった場合、無許可営業となります。
廃止届
次のような場合、廃止届に営業許可証を添えて速やかに提出してください。
- 営業を廃止した
- 営業所を移転した
- 営業者がかわった
- 増改築等により営業設備がかわった
※2~4は新たに営業許可が必要です。
以上が飲食店営業許可になります。施設要件は細かく決められており、申請する保健所によって違うローカルルール等もあることがございますので、施設調査で手直し工事等が発生してしまうとさらに日数も改修費などのコストもかかってしまいます。保健所への事前相談は十分に行ってください。
ご覧いただきありがとうございました。
石原大輔行政書士事務所 石原大輔