車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

一時支援金の支給の情報

中小企業庁において、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けた、中堅・中小事業者を対象に一時支援金の制度が創設されます。

 

対象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売り上げが減少した中堅・中小事業者

 

要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、

  1. 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼり等、飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)または、
  2. 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)▲50%以上減少していること

 

支給額

法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内の額を支給

※算出方法:前年(または前々年)1月から3月の事業収入-(前年(または前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

 

申請方法(調整中)

前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。

 

申請方法は現在調整中で、3月上旬に電子申請での受付開始を予定としております。追って正式な申請方法が告知されますので、発表があり次第紹介いたします。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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