車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の続報

春は着実に到来しているようです。花粉症がつらいですね。

 

さて、前回の一時支援金のさらなる情報が公開されましたので、本日のブログでご紹介したいと思います。給付要件などは引き続き検討・具体化がされておりますので変更になることがございます。

給付額は

前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3

中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円。対象期間は1月~3月。対象月は対象期間から任意に選択した月となっております。

 

給付対象は

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者。
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

※注意※

  • 「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
  • 給付要件を満たす事業者であれば、業者や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
  • 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象となりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。
  • 飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
  • 都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

 

具体的な対象事例および保存すべき証拠書類等

対象となり得る事業者の例と保存すべき証拠書類等の例は公表されておりますが、現在検討中ですので、今後も変更などが有り得ます。

 

申請から給付までの一連の流れ

申請者は一時支援金事務局へアカウントを申請・登録

申請者は、アカウントが発行されたら、緊急事態宣言の影響の確認に必要な書類を準備し、全国各地に指定する登録確認機関へ事前確認の予約をします。

予約した段取りに従い、TV会議・対面・電話等で登録確認機関から書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を受けます。

※登録確認機関が確認することは、「申請予定者が事業を実施しているか、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等」を確認します。宣誓内容が正しいか、申請者が給付対象であるかまで判断するものではありません。

申請者は登録確認機関の事前の確認を受け、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合は、一時支援金事務局が今後設置する申請用のwebページから申請ができます。

申請者が申請した内容を一時支援金事務局が審査し、不備等がなければ申請書類に添付した通帳に振り込まれます。

 

一連の流れは2月24日時点ではこのように公開されておりますが、まだ正式に決まっておりませんので変更点があるかもしれません。

 

事前確認時に必要となる書類

1.事業の実施:2019年及び2020年の確定申告書

        2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等

        本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等

2.給付対象の理解:宣誓・同意書(2月下旬に所定の様式を公表予定)

 

一時支援金に申請時に必要となる書類

  • 確定申告書(2019年及び2020年の確定申告書)
  • 売上台帳(2021年の対象月の売上台帳)
  • 宣誓・同意書(2月下旬に所定の様式を公表予定)
  • 本人確認書類※個人事業者の場合※(運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等)
  • 通帳(銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人が確認可能なページ 等)

※特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。

 

以上のような内容となっております。頻繁に公表内容が更新されており、正式決定ではありませんが、予定スケジュールではもうすぐ募集予定になっております。申請を予定していらっしゃる方は早めの準備をしておいた方がよろしいかと思います。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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