車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

研修会に参加

11月21日は、熊本県行政書士会の登録して3年未満の会員向けの「新人研修会」に参加しました。(私は現在2年目)

今年はコロナウィルスの影響で、なかなか研修会の開催が難しい中です。昨年と変わり、業務別にブースを設けてミニ講義+相談会を二部制にするという形式で行われました。もちろん、席は1つずつ空けて間隔をとり、各ブースにはパーテーションを設置するなどの措置もされています。

開発・建設・自動車・国際・風俗営業・権利義務と6部門から2つを選択となり、主幹でもある「建設」と「自動車」を選択しました。

時間は各1時間、細部まで講義するには短い時間ですので基本的な事や大まかな流れといった内容になりましたが、基本に立ち帰る機会になりました。

その中でも自動車部門の「丁種封印制度」、来年度は講習に参加して取得できるようになりたいですね。依頼者様にとっても非常にメリットがありますのでこれは是非とも取り入れたいです。

 

まだまだ予断を許さない状況が続いています。皆さまも体調を十分にお気をつけください。それでは今回はこの辺で…

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

久々の業務

タイトルにもありますが、今年は建設業許可や補助金関係が主だってありました。

昨日は久しぶりに軽自動車の新規登録業務で軽自動車協会に向かいましたが、久しぶりすぎて曲がる箇所を間違えて、違う建物に行ってしまいました(笑)

さて、気を引き締めなおし訪れましたが、やはり自動車関連の方で、ツナギを着てらっしゃる方が多く見受けられました。

わたくしも趣味の車を触る時はツナギを着ています。トイレは手間取りますが、作業するときは本当に良いです。

そんなフロア内を眺めますと、老若男女普通の格好の方も見受けられます。

個人の方がご自身で申請に来られている様です。

わたくしも行政書士となる前は、諸先輩先生方がホームページ等で手続きの情報を発信されているのを参考にしていました。

この方々もそういう情報を利用して、役立てていらっしゃるとしたら非常に嬉しい限りです。

「えっ?自分たちの仕事が減る!?」そういう見方もありますが、申請手続きは平日のみで、時間も限られていますから都合をつけるのもなかなか難しいという方々もいらっしゃいます。

そういう方々のご依頼に応えていくのがわたしの仕事だと思っています。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

 

IT導入補助金2020の募集期間

今年の9月から携わらせていただいております『IT導入補助金』の申請手続きですが、10月30日に最終締め切りの発表がありました。

通常枠(A、B類型)の10次締切分、特別枠(C類型)の9次締切分ともに“2020年12月18日(金)17:00まで”となっております。

わたくしのところでは、今現在2社の申請手続きをさせていただき、1社:不採択、1社:審査中です。

不採択となった結果には「よし、頑張ろう!!」とされている事業者様の希望に沿える結果にならず非常に残念でなりません。

年々、そして後半ともなるとなかなか厳しいものがありますが、それでもご依頼者に微力ながらもお力添えできるよう精進しなければと思います。

 

気候も寒くなりましたので、皆様も体調にお気を付けてください。

わたくしは、先週からアレルギー症状でクシャミが止まらないせいで…日曜日起きたら「ギックリ腰」になっていました。もう、若くないってことですね(笑)

最後は蛇足でしたが、ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

古美術品輸出鑑査証明

気候は寒さも感じる時間も増えてきて、11月ともなるとすっかり秋といえますが…それでも昼間の日差しは強いです。「こんな暑かっただろうか?」と今年はより強く感じます。

さて、秋といえば「スポーツの秋」「食欲の秋」「読書の秋」いろいろございますが、「芸術の秋」もその一つ、芸術作品でもある美術品に関連する申請をご紹介いたします。

 

古美術品を海外に輸出する際に必要になるのが、「古美術品輸出鑑査証明」です。申請窓口・お問い合わせ先が文化庁になります。聞きなれない申請ですが、文化庁ホームページには、

“国宝・重要文化財指定物件及び重要美術品等認定物件は,文化財保護法及び関係法令により,原則として海外への輸出(持ち出し)が禁止されています。

そこで,円滑な通関検査に資するとともに,貴重な国民の財産である文化財が誤って海外に流出することを防ぐため,古美術品を海外に輸出しようとする際には,当該輸出品目が国宝・重要文化財に指定されておらず,重要美術品等認定物件にも該当しないことの証明を,税関に対し提出する取扱いとなっております。

この証明を「古美術品輸出鑑査証明」と言い,文化庁が証明書を発行しています。古美術品を輸出される方は,本制度の上記趣旨を御理解の上,以下「申請要領」等をよくお読みいただき,申請手続への御協力をお願いいたします。”文化庁ホームページより)

 

と書かれており、我が国の貴重な文化財の保護のため、この申請手続きが定められております。

 

申請の要領

1 申請書類及び必要部数

1)申請書…2部

申請書は様式がございます。2部作成して提出します。1部を古美術品輸出鑑査証明書として申請者に発行され、もう1部を文化庁の方で保管されます。

2)輸出品目の写真等…2部

申請書と同様に2部作成の上、提出します。

3)銃砲刀剣類登録証(表面)の写し【輸出品目が銃砲刀剣類の場合のみ】…2部

銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定による登録を受けた銃砲刀剣類(以下「登録銃砲刀剣類」という)を輸出しようとする場合、銃砲刀剣類登録証(以下「登録証」という)の表面の写しを提出します。

4)申請者の委任状(申請者以外の者が、手続きを行う場合)…1部

申請者が代理人に対し、書類の申請や証明書の受取に係る手続きを委任したことが確認できる書類を提出します。

※申請者が会社・組合等の場合、申請書に記載されている会社・組合等に所属する社員からの代理申請の場合には、委任状の提出は不要。

 

申請の方法

申請方法は2通りになります。

1)窓口申請

窓口で申請し、後日窓口又は郵送で証明書を受け取ります。窓口に行かれる際は、申請者(代理人の場合は委任状に記載された代理人)本人の氏名等が確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカード、外国人登録証などの顔写真付き公的機関発行の証明書又は保険証など)を窓口にご提示する必要があります。受け取りを郵送で希望される方は返信用封筒を1通ご持参します。

 

2)郵送申請(申請も受け取りも郵送の場合)

郵送により証明書を受け取る場合は、申請に必要な書類に加え、返信用封筒(申請書類が折り曲げずに入るサイズの封筒で送付先の宛名・住所の記入、切手貼付)を1通同封します。

 

【申請窓口および問い合わせ先】

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

文化庁文化財第一課 輸出鑑査証明担当宛て

TEL.03-5253-4111(審議会係:内線3156)

 

証明書の発行

1)所要期間

申請書類を受理してから証明書が発行されるまで、通常は10開庁日程かかります。申請書類に不備がある場合等は、申請書を返却・証明書の発行ができないという事があります。

2)その他

①証明書の有効期間は1年(但し1回の輸出に限り有効)となりますので、輸出時期に合わせて申請してください。

②通関手続の際には、証明書(原本)を税関に提出しますので、税関への輸出申告ごとに申請してください。

 

申請書類関連作成での留意点

輸出品目の写真等

1)輸出品目ごとの写真等

①輸出品目が刀剣類の場合、鞘と柄を取り外して刀身全体の写真(表・裏)及び茎(なかご)部分の拡大写真(表・裏)、又は茎の押形

②輸出品目が刀剣類以外(絵画・彫刻・工芸品等)の場合、輸出品目が鮮明に写っているカラー写真(原則として1点1枚以上。)

2)写真等は、必ずA4サイズの台紙に貼付の上、提出。

3)写真等の大きさは、できるだけキャビネサイズ又は2Lサイズ以上のものを使用。

4)2部提出には、2部とも『同じ用紙に印刷したもの』を使用します。1部写真原本をカラーコピーで複製等は認められません。

5)申請書の品目欄に記入した番号と同じ番号を該当する写真等の脇(台紙部分)に記入しってください。

6)立体物については別角度の写真、典籍類については別ページや奥書の写真、絵画や書跡については落款などの拡大写真等を追加で提出、写真が不鮮明と判断した場合も追加の提出をいただく場合もあります。

輸出品目が刀剣類の場合

上記の1)~5)に加えて、以下の2点もご留意が必要です。

ア)登録証の記載内容(銘文・大きさ・目くぎ穴等)と写真が一致しない刀剣類は証明書を発行できません。現物と登録証記載内容をよく照合してください。

イ)刀剣類の場合は上記の1)や刃文や銘文、目くぎ穴等が鮮明に写った写真の提出が必要です。

 

美術品を輸出する際に必要で、貴重な美術品の保護という面もある手続きです。美術品と行政書士、一見関連の無いように見えますが、こういう何かしらの繋がりがあるという広範囲な業務です。これからもこのブログ等で発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

2回目のIT導入補助金申請業務

27日は、IT支援事業者様からご紹介いただいた補助金申請手続き業務を携わりました。

2件目となる今回は、前回の進行上で滞った箇所や依頼者様から確認をとる際に時間とお手間を取らせてしまった点などの反省点を踏まえ、自作のヒアリングシートのアップデートと事前打ち合わせを十分に行えたので、1件目に比べ、今回は申請作業で掛かった時間が半分ほどに短縮することができました。

午前中にお伺いして、依頼者様は午後から予定があられましたが影響することなく、手続きの滞りも無かったので満足いただけた様子です。

IT導入補助金の申請がオンラインでの申請である事と、内容が基本情報の入力と設問に答えるという作業が大半でありますので、この辺りの情報を申請者様から事前にヒアリングできていると非常に効率が良いです。

労働生産性の計画数値の入力と賃金に関する計画数値の入力も基本情報となる前期決算時の数字の情報をいただいておくと計算ができますので、計画数値を出し、申請者様にご説明と了解をいただければ、申請時にはその数値を入力するだけになります。

もちろん、このヒアリングの内容と計画数値は申請の採択に大いに関する所ですので十分に熟考する箇所になります。

準備をし、申請時の確認を十分行い、期限内に申請し、あとは11月末の採択結果を待つことになります。

 申請者様の事業拡大の後押しとなる補助金、無事に採択されることを祈っております。

 

ご覧いただきありがとうございました。

石原大輔行政書士事務所 石原大輔

飲食店営業許可

朝晩が上着や毛布が必須になるほど冷え込むようになり、秋になりました。

旬の物が美味しく感じられ「GO TO EATキャンペーン」もあり、飲食店業界に追い風になると良いですね。

 

さて、今回は飲食店と言えば行政書士の業務では定番の『飲食店営業許可』です。

食品衛生法施行令第35条で以下のように定義されています。

  • 一般食堂
  • 料理店
  • すし屋
  • そば屋
  • 旅館
  • 仕出屋
  • 弁当屋
  • レストラン
  • カフェ
  • バー
  • キャバレー

その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業

そして次に該当する営業を除くものです。

 ◆茶店営業(喫茶店、サロンなど酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。)

 アルコール類は提供できず、食事もビスケット、クッキー等などで調理が必要な軽食を提供する場合は飲食店営業となります。

 

飲食店営業許可の申請先は出店地を管轄する保健所です。
午前0時から明け方までに酒類提供を伴った飲食店の営業をされる場合は、飲食店営業許可申請深夜酒類提供飲食店営業届出申請を管轄の警察署生活安全課に申請する必要があります。
飲食店営業許可等のご相談承ります。

 

資格

施設ごとに食品衛生責任者が必要です。

  1. 調理師、栄養士などの有資格者
  2. 都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習終了者

が、食品衛生責任者に就任できます。

 

申請の際に必要な書類(個人の場合)

  1. 営業許可申請
  2. 構造設備仕様書
  3. 施設平面図
  4. 付近見取図
  5. 許可申請手数料(営業の種類で金額が違います)
  6. 印鑑(認印可)※本人が自署する場合は押印不要です。
  7. 水質検査成績書(3ヵ月以内)※水道水以外を使用する場合。許可後も年1回以上水質検査を行い、成績書を保管します。
  8. 建築確認通知書、検査合格証、建物の登記簿謄本(新築・改築の場合)

 

申請の際に必要な書類(法人の場合)

  1. 営業許可申請
  2. 構造設備仕様書
  3. 施設平面図
  4. 付近見取図
  5. 許可申請手数料(営業の種類で金額が違います)
  6. 印鑑(登記印)※代表者が自署する場合は押印不要です。
  7. 登記事項証明書(6ヵ月以内、原本です)
  8. 水質検査成績書(3ヵ月以内)※水道水以外を使用する場合。許可後も年1回以上水質検査を行い、成績書を保管します。
  9. 建築確認通知書、検査合格証、建物の登記簿謄本(新築・改築の場合)

 

申請の手続きの流れ

1.事前相談

施設の工事着工前に施設の設計図等を保健所に持参の上、事前のご相談をします。(工事完成後に施設基準を満たしていない場合、手直し工事等が必要になることもありますのでご注意ください)

 食品衛生責任者の資格者がいない場合や、水道水以外を使用する場合は水質検査が必要です。未検査である場合は、早めにご準備ください。

2.申請書類の提出

上記の「申請の際に必要な書類」を提出します。

3.施設調査

調査の際は必ず営業者が立ち会ってください。

 施設基準に適合しない場合は不適事項について改善し、改めて担当者による確認を受けます。

4.営業の開始

施設基準適合確認後、許可証が作成されます。交付日は調査の際に知らされます。

5.許可証交付

営業許可証は保健所窓口で交付されます。受取の際は、受取者の印鑑が必要です。

 

営業施設の基準

営業施設の構造

【場所】清潔な場所を選ぶ

【建物】鉄骨、鉄筋コンクリート、木造など十分な耐久性を有する構造

【区画】営業専用の施設とし、居室や事務室などとは壁、板などにより区画する。飲食店では、調理場と客室の区画(カウンターなど)をする。

【面積】取扱量に応じた広さ

【床面】タイル、コンクリートなどの不浸透性(水のしみ込まない材質もの)で、排水がよく、清掃しやすい構造

【内壁】床から1メートルまでは不浸透性で清掃しやすい構造(ドライシステムの場合、清掃しやすい構造)

【天井】平滑で清掃しやすい構造

【換気】ばい煙、蒸気等が速やかに排除できる設備(換気扇、必要によりダクトなど)

【防除】ねずみや昆虫などの侵入を防ぐための設備(網戸、自動ドア、排水溝の蓋・金網など)

【洗浄】原材料・食品、調理器具類を洗うための流水式洗浄設備を備え、熱湯などの消毒装置を設ける

【手洗】従業員専用の流水式手洗い設備と手指消毒設備

【更衣】清潔な専用の作業着、帽子等を収納するため、必要に応じ更衣室又はロッカーを設置する

食品取扱設備

【整備】食品の種類・取り扱い方法に応じた数・能力の器具。生食用食品を調理するまな板・包丁などは専用の物

【保管】衛生害虫やゴミ・埃等を防ぎ、衛生的に保管できる設備

【材質】器具類は耐水性で洗浄しやすく、熱湯・蒸気又は殺菌剤等で消毒可能なもの

【計器】加熱・冷却又は貯蔵設備には、見やすい場所に温度計や圧力計を備える

【添加】食品添加物を扱う際は専用の保管設備を設け、計量器を備える

給水及び汚物処理

【給水】水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。水道水以外の水を用いる場合、滅菌器又は浄水器を備える

【汚物】蓋があり、不浸透性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭の漏れないもの

【便所】作業場に影響のない位置及び構造で、使用に便利で、従業員に応じた数を設け、ねずみ・昆虫などの防除設備、専用の流水式手洗い設備と手指消毒設備を備える

 

営業開始後に必要な届出

変更届

次のような変更が生じたときは、変更届に営業許可証を添えて、速やかに提出してください。(※窓口への持参です。郵送での受付はできません。)

 【変更内容】結婚等による改姓(個人)→【必要書類】戸籍抄本(原本)

 【変更内容】商号、代表者氏名の変更(法人)→【必要書類】履歴事項証明書(原本)

 【変更内容】営業者住所の変更(個人)

 【変更内容】本社所在地の変更(法人)→【必要書類】履歴事項証明書(原本)

 【変更内容】営業所の名称、屋号の変更

 【変更内容】営業設備大要の一部変更→【必要書類】変更部分を明らかにした図面

 【変更内容】法人形態の変更→【必要書類】履歴事項証明書(原本)

 ※営業設備大要の一部変更、法人形態の変更は変更の程度や状況により新たに営業許可が必要になることがあります。事前に保健所にご相談いたしましょう。

継続

営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に継続営業許可申請の手続きが必要です。許可期限満了日までに下記書類を提出してください。

  1. 営業許可継続申請書
  2. 現に受けている営業許可証
  3. 営業許可更新手数料
  4. 印鑑(法人の場合は登記印)
  5. 水質検査成績書(水道水以外)(3ヵ月以内)

※更新手続をしなかった場合、無許可営業となります。

廃止届

次のような場合、廃止届に営業許可証を添えて速やかに提出してください。

  1. 営業を廃止した
  2. 営業所を移転した
  3. 営業者がかわった
  4. 増改築等により営業設備がかわった

※2~4は新たに営業許可が必要です。

 

以上が飲食店営業許可になります。施設要件は細かく決められており、申請する保健所によって違うローカルルール等もあることがございますので、施設調査で手直し工事等が発生してしまうとさらに日数も改修費などのコストもかかってしまいます。保健所への事前相談は十分に行ってください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

石原大輔行政書士事務所 石原大輔

IT導入補助金 その2

前回のブログでは採択率を上げるポイントを少しお話させていただきましたが、逆にこれをしてしますと『不採択』になってしまうというポイントは?

IT導入補助金は結果だけを教えられ、不採択事由は教えてもらえません。ですので、再チャレンジの際もどこが原因だったのかわかりません。そして、基本的に『申請内容の不備』=『不採択』となります。

しかし実は、過去にIT導入補助金の事務局からIT導入支援事業者向けに「不採択事由」の公開がありまして、そこから気を付けるポイントが少なからず分かります。

 

まず1つ目は、単純に「記載ミス・漏れ」です。申請者の事業所の基本情報を入力する箇所がありますが、住所等の記載でのミスがよくあります。個人事業主の場合、「現住所」と「事業所所在地住所」を取り違えて入力されているというケースもよくあります。

その他にも「設立年月日」は事業としての設立です。法人でしたら「履歴事項全部証明書に記載されてある設立年月日」に、個人事業主でしたら開業日となります。特に法人の方は開店日等を記入して、履歴事項全部証明書にある日付と違うため「不備」と判断されますので非常に勿体ないです。基本情報等の入力の際は法人の場合は「履歴事項全部証明書」を、個人事業主の場合は「身分証明書」「納税証明書」「確定申告書」の情報をきちんと確認して入力してください。

あと、少ない事例ですが「設立年月日」について、『申請日時点で設立年月日が未来日である申請』もあり、申請の要件として『事業を行っていること』とありますので、申請日時点で設立(開業)されてる必要があります。

 

2つ目は、申請者の交付申請に添付する書類の不備です。特に法人からの場合、添付するのは『履歴事項全部証明書』です。間違って、「現在事項全部証明書」を取得して添付されたり、法人によっては『履歴事項全部証明書』が複数枚ある法人もありますので、ページ不足の発生。登録申請日において発行日から3ヵ月以上経過して期限切れになっているもの。複数会社経営をしているため、他社の登記簿を添付していたという事例もあります。

内容・発行日・ページ数、この辺りは必ず確認しましょう。添付方法も「JPEG」「PDF」「PNG」データになります。添付したデータが不鮮明だったり10MB以内という容量の制限にも気を付けてください。

 

3つ目は、経営状況のアンケートの内容が希薄、生産性向上が見込めない内容であったら当然、不採択になる確率があがります。審査委員会の判断ではありますが、アンケートを適当に済ませず、アピールできる箇所には確実にアピールをして真剣に取り組むようにしましょう。

 

以上の3つが『不採択』になってしまう気を付ける基本的なポイントです。この箇所は『気を付けて確認していれば防ぐことができる不備』ですので、「確認していればよかった…」と後悔するには非常にもったいないポイントです!申請の際には十分にお気をつけください。

 

ご覧いただきありがとうございました。