車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

IT導入補助金 その2

前回のブログでは採択率を上げるポイントを少しお話させていただきましたが、逆にこれをしてしますと『不採択』になってしまうというポイントは?

IT導入補助金は結果だけを教えられ、不採択事由は教えてもらえません。ですので、再チャレンジの際もどこが原因だったのかわかりません。そして、基本的に『申請内容の不備』=『不採択』となります。

しかし実は、過去にIT導入補助金の事務局からIT導入支援事業者向けに「不採択事由」の公開がありまして、そこから気を付けるポイントが少なからず分かります。

 

まず1つ目は、単純に「記載ミス・漏れ」です。申請者の事業所の基本情報を入力する箇所がありますが、住所等の記載でのミスがよくあります。個人事業主の場合、「現住所」と「事業所所在地住所」を取り違えて入力されているというケースもよくあります。

その他にも「設立年月日」は事業としての設立です。法人でしたら「履歴事項全部証明書に記載されてある設立年月日」に、個人事業主でしたら開業日となります。特に法人の方は開店日等を記入して、履歴事項全部証明書にある日付と違うため「不備」と判断されますので非常に勿体ないです。基本情報等の入力の際は法人の場合は「履歴事項全部証明書」を、個人事業主の場合は「身分証明書」「納税証明書」「確定申告書」の情報をきちんと確認して入力してください。

あと、少ない事例ですが「設立年月日」について、『申請日時点で設立年月日が未来日である申請』もあり、申請の要件として『事業を行っていること』とありますので、申請日時点で設立(開業)されてる必要があります。

 

2つ目は、申請者の交付申請に添付する書類の不備です。特に法人からの場合、添付するのは『履歴事項全部証明書』です。間違って、「現在事項全部証明書」を取得して添付されたり、法人によっては『履歴事項全部証明書』が複数枚ある法人もありますので、ページ不足の発生。登録申請日において発行日から3ヵ月以上経過して期限切れになっているもの。複数会社経営をしているため、他社の登記簿を添付していたという事例もあります。

内容・発行日・ページ数、この辺りは必ず確認しましょう。添付方法も「JPEG」「PDF」「PNG」データになります。添付したデータが不鮮明だったり10MB以内という容量の制限にも気を付けてください。

 

3つ目は、経営状況のアンケートの内容が希薄、生産性向上が見込めない内容であったら当然、不採択になる確率があがります。審査委員会の判断ではありますが、アンケートを適当に済ませず、アピールできる箇所には確実にアピールをして真剣に取り組むようにしましょう。

 

以上の3つが『不採択』になってしまう気を付ける基本的なポイントです。この箇所は『気を付けて確認していれば防ぐことができる不備』ですので、「確認していればよかった…」と後悔するには非常にもったいないポイントです!申請の際には十分にお気をつけください。

 

ご覧いただきありがとうございました。