一時支援金、ホームページ開設(3月1日)
皆さま、こんにちは!
今回は前回から関連した記事で3回目となりますが、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のホームページが開設されました。
それに伴い、新たに公表された事もありますので、その事にも触れたいと思います。
ホームページ開設!
ついに一時支援金のホームページが開設されました。それと一時支援金相談窓口も開設されております。
【申請者専用】
- TEL:0120-211-240
- IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
- TEL:0120-886-140
- IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
相談窓口の受付時間は8時30分~19時00分で土日・祝日も対応いただけるそうです。
新しく公表されたことは?
新しく公表された事は、まず「申請受付期間」が2021年3月8日~5月31日になります。
給付対象のポイント
- 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
- 一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
- 売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、
給付要件を満たさなければ給付対象外となります。 - 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
- 一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
給付規定・申請要領の公表
給付規定と申請要領が正式に公表されておりますので、申請をお考えの方はよくご確認ください。
事業者の具体例
給付対象となり得る事業者の具体例が出されました。
- 飲食店(地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です)
- 食品加工・製造事業者…惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等
- 器具・備品事業者…食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等
- サービス事業者…接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等
- 流通関連事業者…業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等
- 飲食品・器具・備品等の生産者…農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者
- 旅行関連事業者…飲食事業者(昼間営業等の飲食店★等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
- その他事業者…飲食事業者(昼間営業の飲食店等)、文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等
- 上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者…食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等
公表されました事業者の具体例を挙げましたが、対象となり得る業種に該当しても、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外となります。例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
あくまでも具体例ですので、ご自身の事業が給付対象となり得るのかの詳細は事務局へご確認された方がよろしいかと思います。
申請の流れは
その1.事業形態が申請対象かの確認
申請対象の事業形態は次の3つです。
-
中小法人等…資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。
- 個人事業者等(事業所得)…フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。ただし、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、下記の「個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)」になります。
- 個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)…主たる収入が雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の皆さまが対象となります。
その2.各必要事項の確認
一時支援金の概要(給付対象、申請期間、給付額など)、申請に必要な書類、申請サポートの紹介などはサイトで紹介されておりますので、確認しましょう。
その3.申請に必要な書類や情報の準備
申請に必要な証拠書類などを事前に電子化しておきましょう。電子申請となりますので、添付書類をスキャナーで読み取り、PDF・JPEG・PNGのいずれかのデータ形式にしておいてください。
●登録確認機関での事前確認に必要な書類等
申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要となります。事前確認に必要な資料は次の6つです。
- 本人確認書類※1
- 履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
- 収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2・3
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
なお、登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等の場合、1~5の書類の確認を省略することができます。その場合は、6のみをご準備ください。
●一時支援金の申請に必要な証拠書類等
中小法人等の場合
- 宣誓・同意書
- 取引先情報一覧
- 確定申告書類
- 対象月の売上台帳等
- 履歴事項全部証明書
- 通帳の写し
個人事業者等(事業所得)の場合
- 宣誓・同意書
- 取引先情報一覧
- 確定申告書類
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 本人確認書類の写し
個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)
その4.仮登録を行う
仮登録は現在行うことができますので、「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、マイページから仮登録を行い申請IDを発番してください。申請(仮登録)には受け取り可能なメールアドレスが必要になります。
その5.登録確認機関で事前確認を受ける
上記「その3.申請に必要な書類や情報の準備」で紹介しました登録確認に必要な書類を準備し、登録確認機関の検索及び事前確認の予約をして事前確認の実施をしてください。
その6.マイページから必要事項の入力を行い申請
いよいよマイページから必要事項を入力して申請となりますが、申請受付は2021年3月8日から開始予定です。現在は申請手続きに進むことはできません。
したがって、申請受付開始日までに上記のその1~その5までの準備・進行しておくことをお勧めします。
その7.申請完了
申請内容の確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送されます。通知が到着した際には内容を確認しましょう。
申請件数が多数に及ぶ場合や、申請者からの申請内容に不備がある場合、申請者において不備の修正や追加書類の提出に応じていただけない場合等で審査に時間を要することがあります。
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」で申請の場合には、通常の事業収入の場合(中小法人等向け、個人事業者等向け)に比べて、確認に時間がかかり、入金までに大幅な時間を要する場合があります。
また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付ができない場合がございます。
一時支援金の給付額が確定しましたら「一時支援金の振込のお知らせ」という給付通知書が発送されます。
より詳しい内容は開設されたホームページで閲覧でき、資料等やよくある質問も掲載されておりますので、申請を検討されている皆さまは、申請受付前にぜひ確認なさることをオススメしたします。
ご覧いただきありがとうございます。
石原大輔行政書士事務所
石原大輔