車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

少なからず影響が出てきている。

先週から雪の降る日があるほど寒くなりました。

そして連日のように感染者が増えるコロナウィルス。幾つかの地方自治体に緊急事態宣言が出され、わたしの居ります熊本も段階としてはステージ4となっているようです。

熊本市中心街の酒類を提供する飲食店に営業時間短縮の協力要請も延長されています。

 

さて、わたくしの業務に関連する事では1月12日に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため建設業関係事務手続の見直しがされました。

来所による手続きを一部を除き、郵送になるそうです。期間は令和3年1月25日(月曜日)から3月31日(水曜日)までとなっております。期間を延長する場合は、熊本県のホームページでお知らせするそうです。

その際に貼付する書類も変更がありますので注意が必要です。内容は熊本県のホームページにPDFで掲載されておりますのでご確認ください。

 

感染がこの先どのくらいになるのかが分かりませんが、年度末になったりするともう一つの業務である自動車関連も窓口が非常に混雑してきますので、ご注意ください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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自動車新規登録

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2021年、最初のブログは当事務所の中心業務の一つである自動車関連から『自動車新規登録』について書きたいと思います。昨年同様で今年も大変な状況の中ですが、新しい年のスタートに新車や自動車を乗り換えされるかたもいらっしゃると思います。

そこで必ず登場するのが、新規登録!手続きを大まかに申しますと、「必要書類を揃え、必要事項を記入し、陸運支局へ(軽自動車の場合は軽自動車協会へ)」です。今回ご紹介するのは必要書類等になります。

自動車新規登録

新規登録とは登録されていない車を登録することで、新車や一時抹消登録した中古車などナンバープレートが無い車に新しいナンバーをつけて公道で走れるようにすることです。運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする必要があります。

申請に必要な書類

  • 申請書(OCRシート第1号様式/第2号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙または自動車登録印紙を添付)
  • 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ) または登録識別情報等通知書(中古車のみ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書) 
  • 自動車通関証明書(輸入車のみ) 
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責といわれるものです)
  • 自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
  • 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
  • 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付) 

以上が新規登録に必要になる書類となります。そしてそれぞれの状況に応じて下記の書類が必要になります。

■所有者・使用者が同一の場合に必要な書類(上記「申請に必要な書類」に加えて)
  1. 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
  3. 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  4. 自動車保管場所証明書(車庫証明と言われるものです。住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
■所有者・使用者が異なる場合に必要な書類(上記「申請に必要な書類」に加えて)
  1. 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

  3. 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

  4. 使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

  5. 使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印代理人申請の場合は代理人は記名でよい)

  6. 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要)

  7. 使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

 

費用

  • 登録手数料:700円、(完成検査終了証がある場合:900円)

  • 検査手数料:

  1. (小型車)2,000円、(普通車)2,100円

  2. 完成検査終了証がある場合:1,200円

  3. 保安基準適合証がある場合:1,100円

  4. 限定自動車検査証がある場合:1,300円

(※完成検査終了証とは新車時に自動車メーカーで検査を行い、保安基準適合した場合に交付される証明書のこと。※保安基準適合証とは指定整備工場で点検整備・検査を行い、保安基準に適合した場合に交付される証明書のこと。※限定自動車検査証とは保安基準に適合していない箇所が記載された書類のこと。)

  • ナンバープレート代

  1. ペイント式一連番号(普通車)1,560円、(大型車)2,060円

  2. ペイント式希望番号(普通車)4,100円、(大型車)5,020円

  3. 字光式一連番号(普通車)3,120円、(大型車)4,120円

  4. 字光式希望番号(普通車)5,460円、(大型車)6,340円

 

注意事項

未成年者が所有者の場合は両親の実印を押印した同意書・戸籍謄本・両親のうち1名の印鑑証明書が必要になります。

 

手続きの際は、窓口がたくさんありますが、それぞれの手続きに応じての窓口番号と進行の仕方を陸運支局に掲示してあります。

それでも申請は平日のみとなりますので、時間が取れない、お急ぎで取得をお考えの方は行政書士にご相談してみてはいかがでしょうか?(普通車の場合は車両の持ち込みが必要になります)

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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本年もありがとうございました。

さて、もう数時間で2020年度が終わる12月31日の大晦日です。

まずは、わたくしのブログを読んでくださいました皆さま、ありがとうございました。

最初は、「日記風になるのかな?」と迷いながら始めたブログでしたが、今年ご縁ができましたお客様が、「行政書士さんがどういう仕事を扱っているか全然わからないんですよ~」とおっしゃっていらっしゃいました。

やはり行政書士の携わる業務の認知度はまだまだ不足しているのを肌で感じ、「行政書士ができる業務を発信する事を中心としたブログにしよう。」と決めました。…といっても、ほとんど閲覧者がいないブログで?と自分でツッコミ入れたくなるほどでしたが(笑)、「まぁ、やってみるべ!」と1週間に1回は必ず書こうと決めて続けてきましたが、おかげさまで明らかに2019年度とは段違いにアクセスをいただきました!

ほんとうに嬉しい限りです!!特に今年はコミュニケーションをとることに強い制約がかかる年だったといっても過言ではない大変な一年でしたので、こういう一つの結果でも嬉しくなります。

もちろん、来年も続けます!少しでも皆様に読んでいただけるように精進いたす所存です。

 

コミュニケーションで思い出しましたが、お客様・依頼者様と面談の際に必要なコミュニケーションツール「名刺」ですが、来年度から使用する名刺を先日作りました(ここは、前職の経験を活かしですけど)。

こちらになります、

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2021年度名刺デザイン。(左)オモテ面、(右)ウラ面

ホームページで使用しているキャラを掲載して、名刺とホームページを関連づけしました。名刺に取扱業務名を列記するより、ホームページを見てもらった方がどういう業務を取り扱っているのかがより分かり易いし、なによりスマホで容易に閲覧ができるのでその方が早いですからね。

デザインだけでなく、地味に不満だった紙の厚みを今回は一新しておりますので、来年はこの名刺を持って、営業に励みます!

 

最後に、皆さま本当にありがとうございました。

来年度もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、良いお年をお迎えください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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ツールのこだわり

気温の寒さが厳しくなっておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

今回はわたくしの取扱業務にあります自動車登録関連で、新規登録や名義変更、番号変更などでナンバープレートを新しくする場合に使用している「ツール(工具)」のご紹介です。

軽自動車は「封印」というものがありませんので、ナンバープレートを持ち帰って取り付けすることができますが、普通車の場合、通常は陸運支局に車を持ち込んで、その場で取り付けを行い封印をします。その際、旧ナンバープレートを外す・新ナンバープレートを付ける作業で使用しています。

最初に申しますが、特別な工具がいるという事はございません。ナンバープレートのボルトはプラスネジですので、車載工具のプラスドライバーでも外せます。(後ろの方の左側に付いてる封印箇所は封印を取らなければ外せません)

ですが、陸運支局からナンバープレートと一緒に渡されるネジはスチール(鉄)にメッキされたものです。ネジが錆びて固着していたりすると外しにくくなっていたり、力のかけ方次第ではプラスの溝をナメてしまう事もあります。

ネジの頭をナメるとドライバーの掛かり具合も甘くなり、勢いあまってドライバーの先端でバンパーなど周辺にキズを付けてしまう恐れもあります。

そうならないようにするために私は、これを使用しております。

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ギスケ ソケットレンチセット

ギスケのソケットレンチセットです。趣味の車で使用していますが、仕事時のナンバープレート交換にも役立ちます。これ1つ持っていけば、だいたい大丈夫です。プロっぽくも見えます(笑)

こんな仰々しいのはちょっと…と思われる方には、こういうコンパクトなものもあります。

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ツールキット

これはコンパクトなハンドラチェットレンチとソケット、ビットがセットになったものです。これはホームセンターのワゴンセールでワンコイン(500円)で販売されていたものです。

こういうコンパクトなものだと荷物にならなくて良いですが、サイズが小さいと力をかけにくいのと、古い車種によってはナンバープレートの位置がバンパーの下側というのもありますので、ラチェットを回す際にグリップがバンパーに当たりそうになって作業し辛い事もありますので、最初に紹介したツールのようにエクステンションバーなども附属されている工具の方が使いやすいと思います。

中には、盗難防止などでネジが普通のプラスではなく六角の穴や星のような穴のものもあります。そうなると車載工具にあるプラスやマイナスドライバーでは回せませんので、こういうのも揃えておくと便利です。

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ビットセット

ビットがセットになっている物です。写真のものはアストロプロダクツという工具専門店で購入しましたが、大きさ・形状の違いで100個セットになっていますので、よほど特殊形状のネジではない限りたいていのネジに合います。

ナンバープレートの交換が必要な場合に工具ボックスを持っていきますが、上記に紹介した工具類は必ず入っています。

 

最後に私が経験した事ですが、新しいナンバープレートを支給される際にネジが付いてきますが、交換前のナンバープレートに付いていたネジは捨てないようにしてください。

ディーラーオプションなどでナンバーフレームなど取り付けてある車などはフレームの厚みがある分、通常より長いネジを使用してある事があります。陸運支局から渡されるネジでは長さが足りず取り付けできないという事もありますので注意してください。

わたくしは依頼者に外した物も全部返却しますので、取っておいた旧ネジを使用しましたので問題ありませんでした。

 

今回はちょっとマニアックなお話となりましたが、ご紹介させていただきました。

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

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12月に起こった恐怖出来事…

今週は一気に気温が下がり、冬模様となりました。皆さま体調の方は大丈夫ですか?

さて、タイトルにある出来事とは私の取扱い業務でもある「自動車登録・車庫証明」関連は、個人の方や県外の方々からホームページをご覧いただいた依頼者さまからのお問い合わせが多いのですが、12月4日にGoogleコアアルゴリズムアップデートが行われたのと、その近日にホームページのタイトル箇所や検索ワードをいじったところ…「熊本市 車庫証明」の検索すると1、2ページ目ぐらいに出てくるのですが、先週から検索順位が10ページ目にも出ないほどのダダ下がりして青ざめました…。

コアアルゴリズムのアップデートもありますが、タイトル箇所を変えたところ、検索表示が検索ワードに設定した言葉の羅列になり、Googleにイヤがられる表示になってました(笑)

修正してGoogle Search Consoleクローラーされるようにしましたが反映されるまで数日かかるので、いつ回復するでしょうか…

依頼が少し冷え込んでいる時期に致命的な事が起こってしまい、ここまで変化するとは予想しておりませんでした。

せっかくホームページの話になりましたので、今回だけはアドレスの方を掲載しておきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原 大輔

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宅地建物取引業免許申請

仲介業者として不動産取引の媒介・代理などを行うには、宅地建物取引業法により、免許を受けた宅地建物取引業者宅建業者でなければできません。

宅地建物取引業とは、「自ら土地や建物を売買・交換を業として行う」、「土地や建物の売買、交換もしくは賃貸の代理または媒介を業として行う」といういずれかまたは両方に該当するものです。
「業として」行っているかは、取引の対象者が不特定多数の者か、取引の継続性・反復性があるかなどで判断します。

 

免許の種類

宅地建物取引業免許は知事免許と大臣免許の2種類です。

1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は都道府県知事免許を複数の都道府県にわたって事務所を設置するときは国土交通大臣免許が必要になります。


知事免許も大臣免許も有効期間は5年間です。継続して宅建業を営む場合は有効期間が満了する90日から30日前までに免許の更新手続きを行う必要があります。有効期間を一日でも過ぎてしまうと、免許は失効します。無免許状態になり、更新手続きをしないで宅建業を営んでいると罰則が科されます。

 

免許の要件

①事務所の設置

事務所とは、継続的に業務を行うことができる施設がある場所です。

株式会社や合同会社は登記してある本店又は支店が事務所にあたります。本店で宅建業を行わず、支店で宅建業を行う場合は本店も宅建業の事務所となり、宅建業を行う支店だけでなく本店にも営業保証金の供託および専任の取引主任者の設置が必要になります。

反対に本店で宅建業を行い、支店では宅建業を行わない場合は、たとえ支店が登記されていても宅建業の事務所としては扱われませんので支店は営業保証金の供託および専任の取引主任者の設置は必要ありません。
それ以外にも継続的に業務が行うことができる施設がある場所で宅地建物取引業に関わる契約を締結する権限をもつ使用人を置くところも含みます。支店としての名称が付されていなくても従たる事務所として扱われます。【例:〇〇営業所、△△出張所など】
継続的に業務を行うことができる施設がある場所とは、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えている必要があります。テント張りの案内所や移動が容易な施設等は事務所として認められません。

②専任の宅地建物取引士の設置

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の資格試験に合格した後、取引士登録をして取引士証の交付を受けているかたを言います。営業を行う事務所ごとに一定数の宅地建物取引士を設置することを義務づけています。1つの事務所で業務従事者が5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。
専任とは、当該事務所に『常勤』し、『専ら宅地建物取引業に関する業務に従事』していることをいいます。
別会社に勤めていたり、通勤不可能と思われる場所に住んでいる場合、他の法人の代表取締役などの役員を兼任、自社の監査役を兼任する場合も専従性を認められません。

③営業保証金もしくは弁済業務保証金の用意

取引上の債権者や消費者の保護のために、管轄の供託所に営業保証金を供託するか、国から指定を受けた保証協会に加入して保証金分担金を納めることが必要です。

  • 供託所に供託…主たる事務所(本店)が1,000万円、従たる事務所(支店・営業所など)1事務所ごとに500万円を供託。
  • 保証協会への納入…主たる事務所が60万円、従たる事務所の1事務所ごとに30万円を納付。(保証協会への入会金や年会費は別途)

熊本県内には次の団体が保証協会としてあります。)
社団法人全国宅地建物取引業保証協会熊本本部(社団法人熊本県宅地建物取引業協会)
社団法人不動産保証協会熊本県本部(社団法人全日本不動産協会熊本県本部)

④欠格事由に該当しないこと

次の欠格事由に該当する者は宅地建物取引業の免許を受けることができません。

  • 成年被後見人被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消されたときから5年を経過しない者
  • 免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行ったときから5年を経過しない者
  • 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金刑に処せられたときから5年を経過しない者
  • 暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 免許の申請前5年以内に宅建業に関して、不正又は著しく不当な行為をしたときから5年を経過しない者
  • 宅建業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

 

申請手続きの流れ

①書類の準備

申請書に必要事項を記入、添付する資料もつけて提出します。申請書類は製本されたものが各協会で販売(配布)されております。各様式は熊本県のホームページからもダウンロードできます。

  • 免許申請書(第1面~第5面)

(添付書類)

  • 宅地建物取引業経歴書(個人は暦年、法人は事業年度毎に作成)

  • 誓約書

  • 専任の宅地建物取引士設置証明書

  • 相談役及び顧問並びに株主又は出資をしている者

  • 事務所を使用する権原に関する書面

  • 略歴書(作成した各人の押印)

  • 資産に関する調書

  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿

  • 従業者証明書のコピー

  • 身分証明書又は身元証明書(本籍地の市町村長の発行するもの)

  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人被保佐人ではない証明)

  • 事務所付近の地図

  • 専任の宅地建物取引士の顔写真

  • 事務所の写真

  • 貸借対照表及び 損益計算書

  • 法人税又は所得税の納税証明書(税務署発行)

  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

  • 申請者の住民票抄本

  • 弁済業務保証金分担金納付書のコピー又は社資格証明書

※添付書類は新規・更新・個人・法人でそれぞれ必要になる書類が違います。
提出部数は、正本1部、副本1部の計2部。大臣免許の場合は正本1部、副本2部の計3部です。

各申請先に提出します。熊本県は県庁建築課宅地指導班に持参します。

申請手数料が必要です。熊本県知事免許は33,000円分の熊本県収入証紙。大臣免許は登録免許税90,000円の納付書・領収証書の添付が必要となります。

②審査

申請書類を提出したら欠格事由等の審査及び事務所調査が行われます。

書類の不備や補正等があった場合は、その分遅れてしまいますが、不備等が無かった場合は知事免許で約30日、大臣免許で約3ヶ月ほどかかります。

③供託・保証協会への加入

審査を受けて問題がなければ、免許の決定がなされ、文書にて免許日及び有効期間を通知されます。

通知を受け取った後に、供託所に営業保証金を供託もしくは保証協会に弁済業務保証金を支払い、加入します。保証協会への加入手続きは2か月ほどかかります。
なお、上記の供託所に営業保証金を供託か保証協会への加入のいずれかの手続きを完了されなければ、免許証の交付並びに業務の開始はできません。

以上の手続きを終了した後に免許証が交付され業務を開始することができます。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

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古式銃砲及び刀剣類の登録

気温の低さにようやく冬を感じ、カレンダーは気づけば12月になりました。

今年を振り返るのはまた別の機会にいたしまして、今回のテーマは一般的にある業務ではありませんが、意外にもわたくしのホームページで閲覧いただいている「銃砲刀剣類所持許可申請」から「古式銃砲及び刀剣類の登録」について紹介いたします。

 

相続や遺品や、譲り受け、借り受けなどで古式銃砲(日本製銃砲:おおむね慶応3年(西暦1867年)以前に日本国内で製造されたもの、外国製銃砲:おおむね慶応3年(西暦1867年)以前に我が国に伝来したもの)や刀剣類(日本刀であって刃渡り5.5cm以上の剣等及び刃渡り15cm以上の刀剣類(刀,やり,なぎなた,短刀など))で美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等、美術品として価値のある刀剣類は登録が必要です。

 

古式銃砲・美術刀剣類の登録

登録ずみのものは登録証がございます。相続又は譲り受けなどによって所持者が変更するときには所有者変更届を、所持している者の住所に変更が生じたときは住所変更届出書を当該事実の発生日から20日以内に登録証に記載されている都道府県の教育委員会に提出しなければなりません。

登録証がない場合で、所持を希望される方は、発見された銃砲刀剣類の住所地を管轄する警察署に発見届を提出します。発見届が受理されると、警察署から発見届出済証が交付されます。

その際は、次のものが必要です。

  • 発見された銃砲刀剣類
  • 身分証明書
  • 印鑑

※発見したご本人・その方のご家族の方が発見届を提出しなければいけません。

 

後日、教育委員会から登録審査会のお知らせが届きます。教育委員会が開催する登録審査会で登録申請を行います。

  • 登録しようとする銃砲刀剣類
  • 発見届出済証
  • 申請手数料1件につき6,300円
  • 代理人に依頼される場合は委任状

登録審査会で合格しますと新しい登録証が発行されまして、正式な登録を受けた銃砲刀剣類となり、所持することができるようになります。

※登録審査会は法律に則った登録を行うところです。その銃砲刀剣類の価値、銘や年代の真贋や鑑定をするわけではございません。相続などの財産分与で価値を知りたい場合は専門機関や専門店にご相談して鑑定をご依頼ください。

 

所有者変更届出書・住所変更届出書

登録証がある場合は届出書と銃砲刀剣類登録証の写しを添付して登録証にある都道府県教育委員会に届出ます。届出の手数料は無料です。手続き自体は簡単ですが、様式等が各都道府県で違うこともありますので各都道府県のホームページ等で届出の仕方などを紹介されておりますので、ご確認されると良いかと思います。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

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