車好き行政書士の東奔西走日記

熊本県で行政書士をしているイシハラと申します。行政書士に関する事、ときどき車の事が中心のブログです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

熊本県で公募されている補助金 その2

皆さま、こんにちは。石原大輔行政書士事務所の石原です。

本日は前回に引き続き、現在熊本県で公募されている補助金の情報をお伝えしたいと思います。

5月6日から公募開始されている『令和3年度(2021年度)IoT導入計画策定補助金』をご紹介いたします。

※この記事は熊本県ホームページに掲載されております『令和3年度(2021年度)IoT導入計画策定補助金』のお知らせから引用しております。

 

この補助金は、県内企業の生産性の向上や製品・サービスの高付加価値化を支援するため、IoTを中心としたデジタル技術の導入、利活用の支援を行っている熊本県が、県内企業等が実施する生産性向上や製品・サービスの高付加価値化などを目指すためのIoT等のデジタル技術導入に向けた導入計画策定・検討に要する費用の支援を目的としています。主にユーザー企業がITベンダー企業等に委託や相談等を行う経費を対象にしています。

 

補助対象事業は?

生産性の向上や製品・サービスの高付加価値化(DX:デジタルトランスフォーメーション)などを目的としたIoT等のデジタル技術導入に向けた導入計画の策定・検討に関する取組み。

※生産性向上については、自動化・省力化等に代表される業務効率化を含んだ広い概念とされます。

※本事業におけるデジタル技術は、IoT・AI・ロボット技術などの先端技術の他に、IT・ICT技術など広く含むものとします。

 

補助対象者は?

  1. 県内に事業所・工場を有する企業
  2. 企業等グループ(県内に事業所・工場を有する複数の企業で構成される任意のグループまたは、県内に事業所・工場を有する企業と大学等の研究開発機関で構成される任意のグループ)

 

補助率・補助金額は?

  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:100万円以内

※予算の範囲内で当該補助事業を実施するため、要望額どおりで採択されるとは限りません。

 

補助対象経費は?

  • 謝金(専門家謝金、講師謝金)
  • 旅費(専門家旅費、講師旅費、導入計画策定・検討に直接従事する者の旅費)
  • 事業経費(IT企業等への技術コンサルタント料、導入計画策定・検討に直接従事する者の人件費、導入計画算定・検討に係る試用・デモンストレーションのための費用、その他事業に必要と認められる経費)
  • 委託費(IT企業等へのコンサルティング委託費用)

※直接人件費の単価の計算には注意事項があります。詳しくは熊本県ホームページでご確認ください。

 

補助対象外となる経費は?

  • 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代など
  • 商品券等の金券購入に係る経費
  • 雑誌定期購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
  • 不動産の購入、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告、決算書作成のための税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
  • 振込手数料
  • 公租公課(消費税および地方消費税を含む)
  • 借入金などの支払い利息および遅延損害金)
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンター等)の購入に係る経費。ただし、補助事業の遂行のみに必要な場合のリース等は可となります
  • 販売や営利活動(商品の販売を伴う展示会事業等)に係る経費
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

 

応募手続きは?

  1. 応募先 熊本県商工労働部産業振興局産業支援課
  2. 募集期間 令和3年5月6日(木)~令和3年6月25日(金)午後5時必着
  3. 応募書類(以下の各書類を原本1部+副本6部の計7部)
  • IoT導入計画策定補助金交付要望書(補助事業計画書、資金支出内訳表)
  • 直近2期分の決算書
  • 企業概要(パンフレット等)

補助金交付要望書の様式等は、熊本県ホームページからダウンロードできます。

 

お問い合わせ先は?

〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18番1号

熊本県商工労働部産業振興局産業支援課

TEL 096-333-2321(直通) 担当:山崎、栫

E-mail sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp

 

その他にも予定ではありますが、スケジュールや選考基準、その他注意事項が掲示されておりますので、詳しくは 熊本県ホームページ にてご確認ください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

石原大輔行政書士事務所

石原大輔

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